○和光市立地適正化計画策定委員会設置要綱
令和4年6月30日
告示第173号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する市の立地の適正化を図るための計画(以下「和光市立地適正化計画」という。)を策定するため、和光市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 和光市立地適正化計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織等)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 都市計画に関する知識経験を有する者
(2) 防災・減災に関する知識経験を有する者
(3) 関係団体を代表する者
(4) 公募による市民
2 委員の任期は、市長が委嘱した日から第2条の規定による報告が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を各々1人置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
3 この告示は、第2条の規定による報告があった日限り、その効力を失う。
附則(令和5年告示第230号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。