○和光市立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和4年6月30日

告示第173号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する市の立地の適正化を図るための計画(以下「和光市立地適正化計画」という。)を策定するため、和光市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 和光市立地適正化計画の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 都市計画に関する知識経験を有する者

(2) 防災・減災に関する知識経験を有する者

(3) 関係団体を代表する者

(4) 公募による市民

2 委員の任期は、市長が委嘱した日から第2条の規定による報告が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各々1人置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の日以後、最初の会議の招集及び第4条第2項の規定により委員長が互選されるまでの間の会議の主催は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行うものとする。

3 この告示は、第2条の規定による報告があった日限り、その効力を失う。

(令和5年告示第230号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

和光市立地適正化計画策定委員会設置要綱

令和4年6月30日 告示第173号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和4年6月30日 告示第173号
令和5年9月22日 告示第230号