○令和4年度和光市新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免要綱
令和4年7月1日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症により収入が減少した被保険者等に対して、和光市国民健康保険税条例(昭和35年条例第5号。)第24条第1項に規定する国民健康保険税の減免(以下「減免」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免対象世帯)
第2条 減免の対象となる世帯(以下「減免対象世帯」という。)は、和光市国民健康保険の被保険者がある世帯であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
ア 主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の令和3年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項の規定にかかわらず、主たる生計維持者が施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等に該当する世帯は、減免対象世帯としない。ただし、当該主たる生計維持者に給与収入を除くその他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要があると市長が認める場合は、この限りではない。
(減免の額)
第3条 減免の額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号に該当する減免対象世帯の減免の額は、全額とする。
令和3年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
2 減免の対象となる国民健康保険税は、減免対象世帯の被保険者全員について算定した令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日とする。以下この項において同じ。)が設定されているもの(令和4年度末に国民健康保険に加入する資格を取得した対象世帯等に対して課する令和4年度相当分の国民健康保険税にあっては、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものも含む。)とし、当該国民健康保険税の額に減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得の額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額とする。)を乗じた額を主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額(ただし、施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等に該当する被保険者がある世帯にあっては、同項の規定による軽減制度を適用した後の所得を用いて算定するものとする。)で除した額を減免対象保険税額とする。
3 前条第2項のただし書きの規定により減免の対象となる世帯については、第1項第3号の令和3年の合計所得金額は、施行令第29条の7の2第2項の規定による軽減制度を適用する前の所得を、前項の令和3年の合計所得金額は、当該軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。
(1) 第2条第1項第1号に該当する減免対象世帯 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染したことを証する医師の診断書等
(減免の取消し)
第6条 市長は、偽りその他不正な手段により減免を受けたと認めるときは、当該減免を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、当該減免に係る国民健康保険税を徴収することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第143号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行する。
5 第6条の規定による改正後の令和4年度和光市新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免要綱の規定は、令和4年7月1日から適用する。