○和光ブランド認定推進委員会設置要綱

平成24年3月19日

告示第36号

(設置)

第1条 和光市内の産業振興及びにぎわいのあるまちづくりを目的として、和光市が誇る商品等を和光市の地域ブランド(以下「和光ブランド」という。)として認定し、広く市内外に周知するために、和光ブランド認定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 和光ブランドの認定及び開発の推進に関すること。

(2) 和光ブランドの周知に関すること。

(3) 和光ブランドに関する調査及び研究に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、和光ブランド及び産業振興に関し市長が必要と認めること。

(委員会の組織等)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内農工商団体等の代表者

(3) 商品開発に関するアドバイザー等の経験を有する者

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員のうちから市長が指名する者をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部秘書広報課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第211号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第220号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

和光ブランド認定推進委員会設置要綱

平成24年3月19日 告示第36号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年3月19日 告示第36号
令和4年8月24日 告示第211号
令和5年9月4日 告示第220号