○和光ブランド認定推進委員会設置要綱
平成24年3月19日
告示第36号
(設置)
第1条 和光市内の産業振興及びにぎわいのあるまちづくりを目的として、和光市が誇る商品等を和光市の地域ブランド(以下「和光ブランド」という。)として認定し、広く市内外に周知するために、和光ブランド認定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 和光ブランドの認定及び開発の推進に関すること。
(2) 和光ブランドの周知に関すること。
(3) 和光ブランドに関する調査及び研究に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、和光ブランド及び産業振興に関し市長が必要と認めること。
(委員会の組織等)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内農工商団体等の代表者
(3) 商品開発に関するアドバイザー等の経験を有する者
(4) 公募による市民
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員のうちから市長が指名する者をもってこれに充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画部秘書広報課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第211号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第220号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。