○和光市共有資産に係る固定資産税又は都市計画税の分割納付取扱要綱
令和4年9月1日
告示第221号
(目的)
第1条 この告示は、共有資産に係る固定資産税又は都市計画税を連帯して納付する義務を負う納税者に対し、当該納税者が持つ共有資産の所有権の持分に応じてその納税額を按分することにより、納税者が納付しやすい環境を提供し、もって納税者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 共有資産 複数人で共有して所有する固定資産をいう。
(2) 共有固定資産税等 共有資産の固定資産税及び当該共有資産に係る都市計画税がある場合はその都市計画税をいう。
(3) 共有者 共有固定資産税等を連帯して納付する義務を負う納税者をいう。
(4) 分割納付 共有者が持つ共有資産の所有権の持分に応じて按分した共有固定資産税等を納付することをいう。
(申請)
第3条 共有者のうち分割納付をしようとする者(以下「共有代表者」という。)は、当該共有者のうち共有代表者を除く全ての者(以下「その他の共有者」という。)から当該分割納付に係る同意を得た上で、共有資産の分割納付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
3 第1項の規定による申請は、分割納付をしようとする年度の前年度の2月末日までに行われなければならない。
4 分割納付をしようとうする共有固定資産税等に滞納がある場合は、分割納付の申請をすることができない。
5 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、内容を審査し、分割納付を決定したときは、納税通知書、課税明細書及び納付書(以下「納税通知書等」という。)により当該分割納付に係る共有者全員に通知するものとする。
(共有者の変更)
第4条 分割納付をしている共有固定資産税等の共有者に変更があった場合は、新たに共有者となった者は、市長に同意書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による提出を受けたときは、内容を審査し、共有者の変更を決定したときは、納税通知書等により当該提出をした者に通知するものとする。
(分割納付の廃止)
第5条 分割納付をしている者が分割納付を廃止しようとするときは、廃止しようとする年度の前年度の末日までに共有資産の分割納付廃止申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、分割納付の廃止を決定した場合は、納税通知書等により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、当該申請を受けた日の属する年度の翌年度から当該申請に係る共有固定資産税等の納税通知書等は、当該申請をした者に送付するものとする。
(分割納付による納付額)
第7条 分割納付をする場合における各共有者の共有固定資産税等の納付額は、各納期における共有固定資産税等の納付額を各共有者が持つ共有資産の所有権の持分で按分して算出するものとする。ただし、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、その他の共有者の納付額にあっては、これを切り捨てるものとし、共有代表者の納付額にあっては、各納期における全体の納付額からその他の共有者の納付額の合計額を差し引いた額とする。
(収納関係)
第8条 分割納付をする場合の納付方法は、納付書によるものとする。
2 分割納付の納付書は、前条に基づき算出した額を共有者ごとに作成するものとする。
3 滞納処分及び滞納処分の停止については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の2の規定に基づく連帯納税義務を適用する。この場合において、督促等によっても分割納付をしている共有固定資産税等の一部に滞納があった場合は、市長は、当該滞納があった年度の翌年度以後の分割納付を廃止することができるものとする。
(証明関係)
第9条 地方税法第20条の10の規定による納税証明書及び同法第382条の3の規定による証明書については、共有資産ごとに交付するものとし、分割納付したことを証する書類は交付しないものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。