○令和4年度和光市新型コロナウイルス感染症に係る指定管理者支援金交付要綱
令和4年9月27日
告示第239号
(趣旨)
第1条 この告示は、利用料金を徴収する市の公の施設のうち、新型コロナウイルス感染症の拡大により施設運営に著しい影響を受けた施設について、その運営および行政サービスの維持を目的として、当該施設を管理運営する事業者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。以下同じ。)に対し、予算の範囲内において和光市新型コロナウイルス感染症に係る指定管理者支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 支援金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(支援金の交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、利用料金を徴収する市の公の施設のうち新型コロナウイルス感染症により利用料金等の収入の減少その他著しい影響を受けた施設(以下「対象施設」という。)を管理運営する事業者とする。
(支援金の交付対象期間)
第3条 支援金の交付の対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、令和3年8月25日から令和3年9月30日までの期間とする。
(支援金の額)
第4条 支援金の額は、交付対象期間において、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した収入の額(交付対象者がその管理運営する対象施設の利用料金等として令和3年度の収支予算書に計上していた収入見込額のうち、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために行った対策により収受することができなかった利用料金等の額)から新型コロナウイルス感染症の影響により支出しなかった費用の額(交付対象者がその管理運営する対象施設における事業等の必要経費として令和3年度の収支予算書に計上していた支出見込額のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による事業等の中止等により執行しなかった額)を控除した額を上限として、市長が必要と認める額とする。
(支援金の交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする交付対象者は、和光市新型コロナウイルス感染症に係る指定管理者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 交付対象期間のうち、支援金の交付を受けようとする期間における対象施設の管理運営に係る収支が確認できる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支援金の返還)
第7条 市長は、交付対象者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたときは、当該支援金の全部又は一部を返還させることができる。
(書類の整備及び保管)
第8条 支援金の交付を受けた交付対象者は、支援金に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該支援金を交付した日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。