○和光市個人情報保護審議会条例
令和4年12月21日
条例第18号
(設置)
第1条 個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、和光市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第17号)第6条又は和光市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第25号)第45条第1項の規定による諮問に応じ、調査審議を行う和光市個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、前項に規定する調査審議を行うほか、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関(和光市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第50号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。第5条において同じ。)に意見を述べることができる。
(委員)
第2条 審議会は、委員4名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内在住又は在勤の者のうち個人情報保護制度に関し知識経験を有する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は、公開するものとする。ただし、公開することに支障があると認められるときは、この限りでない。
(意見聴取等)
第5条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、当該審議事項に関係する実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。