○和光市準公金管理規則
令和4年11月30日
規則第60号
(目的)
第1条 この規則は、職員がやむを得ない理由により準公金を保管する場合における準公金の管理に関し必要な事項を定めることにより、職員による準公金の取扱いの適正化を図り、もって準公金の不正な取扱いを防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、準公金とは、和光市会計規則(平成14年規則第5号)の適用を受けない預貯金(当該預貯金に係る口座の通帳、キャッシュカード、届出印の印鑑等の物品を含む。以下同じ。)及び現金、有価証券、郵便切手、はがきその他の金券等をいう。
(準公金責任者)
第3条 職員がやむを得ない理由により準公金を保管するときは、当該準公金の管理を行うために、準公金責任者を置く。
2 準公金責任者は、準公金に係る事務を主管する課等の長(和光市組織規則(平成14年規則第29号)第2条第3項に規定する機関及び施設の長を含む。)をもって充てる。
3 準公金責任者は、準公金の保全に努め、準公金の保管、出納その他の準公金の取扱いに関する事務が適正かつ確実に行われるよう管理しなければならない。
4 準公金責任者は、準公金が市の所有に属さないことを踏まえ、職員が準公金を保管すべきやむを得ない理由について常に検証し、準公金の取扱いの見直しに努めなければならない。
5 準公金責任者に事故があるとき若しくは準公金責任者が欠けたとき又は不在のときは、準公金責任者があらかじめ指名した職員がその職務を代理する。
(準公金の保管等)
第4条 準公金は、鍵の施錠できる場所に保管しなければならない。
2 原則として、準公金の預貯金に係る口座の通帳及び届出印の印鑑は、それぞれ異なる場所に保管するものとする。
3 職員は、準公金の預貯金に係る口座のキャッシュカードを所有しない。ただし、やむを得ない理由によりキャッシュカードを取り扱う必要がある場合は、この限りでない。
(準公金出納簿)
第5条 職員は、準公金の受渡しをする場合又はされる場合は、当該準公金の処理について準公金出納簿(様式第1号。以下「出納簿」という。)に必要事項を記入しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、出納簿によらないことができる。
2 職員は、前項の規定により出納簿に記入をしたときは、当該職員以外の職員の確認を受けなければならない。
3 準公金責任者は、毎年度四半期ごとに出納簿を検査しなければならない。
(引継ぎ)
第6条 準公金責任者は、人事異動等により準公金に係る事務を引き継ぐ場合には、準公金の管理に関し必要な物品に出納簿等準公金の管理に関し必要な書類を添えて引継ぎを行うものとする。
(1) 預貯金 準公金に係る預貯金口座の取扱いに関する調書(様式第2号)
(2) 現金、有価証券、郵便切手、はがきその他の金券等 準公金に係る現金等の取扱いに関する調書(様式第3号)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、準公金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年12月1日から施行する。