○和光市個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月24日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び和光市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項の帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の規定による提出は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(開示決定通知書等)

第4条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(開示決定期限延長通知書)

第5条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示決定期限特例延長通知書)

第6条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(事案移送通知書等)

第7条 法第85条第1項の規定における他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知書等)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第9号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第10号)によるものとする。

3 法第86条第1項及び第2項に規定する意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第11号)により行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第12号)によるものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第9条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、電磁的記録若しくは電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写した物(以下この条において「複写物」という。)を市長が保有する専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写物の交付とする。ただし、これらの方法により難いときは、電磁的記録を市長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧、その写しの交付その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(開示の実施の方法等の申出)

第10条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(様式第13号)によるものとする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第11条 条例第3条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 複写機によるA列3番の大きさを超えない普通紙を用いた写しを作成し、交付する場合 白黒で印刷したもの1枚(用紙の両面に印刷したものを作成した場合は、片面を1枚とする。)につき10円

(2) 前号によらない規格の用紙を用いた写しを作成し、交付する場合 作成に要した費用

(3) 光ディスクその他の電磁的記録を用いた写しを作成し、交付する場合 作成に要した費用

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納付書により納付しなければならない。ただし、これにより難しいときは、この限りではない。

3 個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。

4 第1項及び前項に規定する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(訂正請求書)

第12条 法第91条第1項の規定による提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)によるものとする。

(訂正決定通知書等)

第13条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)によるものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)によるものとする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第14条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)によるものとする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第15条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)によるものとする。

(事案移送通知書等)

第16条 法第96条第1項の規定における他の行政機関の長等への事案の移送は、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第96条第1項の規定よる通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第20号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第17条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号)によるものとする。

(利用停止請求書)

第18条 法第99条第1項の規定による提出は、保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)によるものとする。

(利用停止決定通知書等)

第19条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)によるものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第24号)によるものとする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第20条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)によるものとする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第21条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)によるものとする。

(委任状)

第22条 個人情報の保護に関する法律施行令第22条第3項に規定する委任状及び第29条の規定により準用される委任状は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 法第76条第1項の規定による開示の請求 委任状(開示請求用)(様式第27号)

(2) 法第90条第1項の規定による訂正の請求 委任状(訂正請求用)(様式第28号)

(3) 法第98条第1項の規定による利用停止の請求 委任状(利用停止請求用)(様式第29号)

(審査会への諮問)

第23条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第30号)

(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第31号)

(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第32号)

(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第33号)

2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第34号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第24条 市長は、毎年度1回、法の運用状況を取りまとめ、市の広報への掲載その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(和光市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 和光市個人情報保護条例施行規則(平成13年規則第3号)は、廃止する。

(令和6年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の和光市印鑑条例施行規則、和光市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、和光市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則、和光市介護保険施行細則、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、和光市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則、和光市子ども医療費助成に関する条例施行規則、和光市国民健康保険に関する規則及び和光市個人情報保護法施行条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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和光市個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月24日 規則第9号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月24日 規則第9号
令和6年11月29日 規則第45号