○和光市学校給食費食材支援事業補助金交付要綱
令和5年3月20日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、和光市立小学校の児童(以下「児童」という。)及び和光市立中学校の生徒(以下「生徒」という。)に提供する学校の給食(以下「給食」という。)の内容の質の維持及び向上並びに保護者の負担軽減を図るため、給食に必要な食材料の購入に要する経費(以下「食材費」という。)に対し、予算の範囲内で和光市学校給食費食材支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 この告示による補助金の対象となる経費は、食材費とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、和光市立小学校又は和光市立中学校の校長とする。
(補助金の額)
第4条 児童の食材費に対する補助金の額は、1食当たり12円とし、生徒の食材費に対する補助金の額は、1食当たり26円とする。ただし、月の児童1人当たりの補助金の上限額は250円とし、月の生徒1人当たりの補助金の上限額は500円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする和光市立小学校又は和光市立中学校の長は、学期ごとに、和光市学校給食費食材支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに当該決定を受けた者(以下「交付の決定を受けた者」という。)に補助金を交付するものとする。
3 市長は、特に必要と認めたときは、交付の決定を受けた者が交付対象事業を完了する前に交付金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
4 市長は、第1項の規定による補助金の交付の決定に必要な条件を付することができる。
(書類の保管)
第9条 交付の決定を受けた者は、第6条第2項の規定により交付を受けた補助金に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての書類を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第307号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の令和5年度和光市学校給食費食材支援事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の和光市学校給食費食材支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後の補助金の交付申請について適用し、同日前の補助金の交付申請については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の令和5年度和光市学校給食費食材支援事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。