○和光市学校給食飲用牛乳代補助金交付要綱
令和5年5月18日
告示第142号
(目的)
第1条 この告示は、和光市立小学校の児童(以下「児童」という。)及び和光市立中学校の生徒(以下「生徒」という。)に提供する学校の給食(以下「給食」という。)の内容の質の維持及び向上並びに保護者の負担を軽減を図るために、給食に必要な飲用牛乳の購入に要する経費(以下「飲用牛乳代」という。)に対し、予算の範囲内で和光市学校給食飲用牛乳代補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 この告示による補助金の対象となる経費は、令和5年4月13日から令和6年3月19日までの間の飲用牛乳代とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、和光市立小学校又は和光市立中学校の校長とする。
(補助金の額)
第4条 飲用牛乳代に対する補助金の額は、1本当たり5円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする和光市立小学校又は和光市立中学校の長は、和光市学校給食飲用牛乳代補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに当該決定を受けた者(以下「交付の決定を受けた者」という。)に補助金を交付するものとする。
3 市長は、特に必要と認めたときは、交付の決定を受けた者が交付対象事業を完了する前に交付金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
4 市長は、同条第1項の規定による補助金の交付の決定に必要な条件を付することができる。
(書類の保管)
第9条 交付の決定を受けた者は、第6条第2項の規定により交付を受けた補助金に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての書類を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第10条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示は、令和6年8月31日限りその効力を失う。ただし、第10条の規定による補助金の返還については、同日後もなおその効力を有する。