○和光市訴訟事務処理規程

令和5年9月6日

訓令第6号

本庁

出先機関

(趣旨)

第1条 この訓令は、市を当事者とする訴訟の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長等 和光市組織規則(平成14年和光市規則第29号)第7条第1項に定める部長、同条第3項に定める危機管理監、市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和55年訓令第3号)第3条第1項に定める部長(固定資産評価審査委員会については課長)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に定める会計管理者をいう。

(2) 所管課 訴訟の原因となった事務を所掌する課、所及び室をいう。

(3) 所管部長 所管課の属する部の部長等をいう。

(4) 所管課長 所管課の課長、所長又は室長をいう。

(訴えが提起された場合の対応)

第3条 所管部長は、その所掌する事務に関し訴えが提起されたときは、直ちに訴訟事件発生報告書(様式第1号)に訴状の写しを添付して市長及び総務部長に報告するものとする。

2 所管部長は、前項の規定による報告をしたときは、速やかに調査及び検討し、訴訟対応方針の方向性(検討書)(様式第2号)を総務部長に提出するものとする。

3 総務部長は、前項の規定による提出があったときは、速やかに調査及び検討し、訴訟の整理(様式第3号)を所管部長に提出するものとする。

4 所管部長は、前項の規定による提出があったときは、速やかに訴訟対応の方向性(事前協議書)(様式第4号)を総務部長に提出するものとする。

(訴えを提起する場合の対応)

第4条 所管部長は、所管する事務に関し訴えを提起しようとするときは、訴訟事件発生報告書に関係書類を添付して市長及び総務部長に報告するものとする。

2 所管部長は、前項の報告をしたときは、速やかに調査及び検討し、訴訟対応の方向性(事前協議書)を総務部長に提出するものとする。

(訴訟会議)

第5条 第3条第4項又は前条第2項の規定による提出があったときは、速やかに次に掲げる事項について検討するための訴訟会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。

(1) 論点の整理

(2) 訴訟の対応の方向性

(3) 訴訟代理人及び指定代理人の選任

(4) 訴訟代理人を選任する場合にあっては、その報酬

(5) 前各号に掲げるもののほか、訴訟事件を処理するために必要な事項

2 会議は、次に掲げる者をもって組織し、総務部長(総務部長が不在のとき、又は所管部長であるときは、総務部長があらかじめ指定した部長等)が会務を総理する。

(1) 総務部長

(2) 所管部長

(3) 総務課長

(4) 所管課長

(5) 前各号に掲げる者のほか総務部長が必要と認める者

3 会議の庶務は、総務部総務課において行う。

4 総務部長は、訴訟の遂行上必要があると認めるときは、随時会議を開催することができる。

5 所管部長は、会議により訴訟の対応の方向性について整理したときは、その内容について速やかに訴訟対応の方向性(報告書)(様式第5号)により市長に報告するものとする。

6 市長は、前項の報告により対応方針を決定したときは、その内容について速やかに報告書(様式第6号)により議長に報告するものとする。

(訴訟遂行の体制)

第6条 訴訟に係る事務の遂行は、所管課長が所管部長の命により行うものとする。

2 総務課長は、必要に応じて弁護士契約締結を行い、かつ、訴訟の遂行を支援するものとする。

3 職員は、効率的かつ効果的に訴訟の遂行をすることができるよう、相互に緊密な連携を図るものとする。

(裁判経過の報告)

第7条 所管部長は、当該事件に係る進捗があったときは、その都度、直ちに事件経過書(様式第7号)により市長及び総務部長に報告するものとする。

2 市長は、当該事件の裁判に係る手続が行われたときは、その都度、その内容について速やかに報告書により議長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

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和光市訴訟事務処理規程

令和5年9月6日 訓令第6号

(令和6年6月24日施行)