○和光市監査委員会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和5年9月7日

監委規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置する職)

第2条 監査委員に会計年度任用職員の職として監査事務員を設置する。

(任命)

第3条 監査事務員は、職務に係る知識、技能及び実務経験を有する者のうちから代表監査委員が任命する。

(職務)

第4条 監査事務員は、次に掲げる職務の補助を行うため、定型的かつ補助的な業務に従事する。

(1) 例月出納検査の事務に関すること。

(2) 定例監査、決算審査、財政援助団体等監査、行政監査及び内部統制評価報告書審査の事務に関すること。

(3) 住民監査請求の事務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、監査委員事務局の業務に関し代表監査委員が必要と認めること

(勤務日及び勤務時間)

第5条 監査事務員の勤務日は、月曜日から金曜日までの間で週5日以内とする。

2 監査事務員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間で、1日7時間45分以内とし、週38時間45分以内とする。

(報酬等)

第6条 監査事務員の報酬等、勤務時間、休日及び休暇、任用等並びに職員評価は、和光市の会計年度任用職員の例による。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関して必要な事項は、代表監査委員が別に定める。

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

和光市監査委員会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和5年9月7日 監査委員規程第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
令和5年9月7日 監査委員規程第3号