○和光市商工会補助金交付要綱
平成11年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 市は、市内の商工業の振興を図るため和光市商工会(以下「商工会」という。)に対し、補助金を交付する。
2 前項の補助金に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助額)
第2条 この告示による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 小規模事業者に対する経営改善等の相談及び指導に関する事業
(2) 商工業の振興及び活性化に関する事業
(3) 商工祭の開催等地域の振興に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
2 前項各号に掲げる事業に対する補助金の額は、当該事業に要した経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、それぞれの事業に対する補助金の総額は、一会計年度1,200万円を基準に市長が予算で定める額を超えることができない。
(事前協議)
第3条 商工会は、前条第1項の補助対象事業について補助を受けようとするときは、当該事業の補助を行う年度の市の予算を積算する時期までに当該事業に係る計画書を市長に提出し、あらかじめ協議をしなければならない。
2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 当該事業に係る予算書
(3) その他市長が指示する書類
(補助金の概算交付)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業の開始前に補助金を概算で交付することができる。
(状況報告)
第8条 商工会は、市長の要求があったときは、補助対象事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を市長に報告しなければならない。
(事業実績報告書の提出及び補助金の交付)
第9条 商工会は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業を終了したときは、交付決定された事業ごとに和光市商工会補助対象事業実績報告書(様式第5号)に当該事業の収支を明らかにした書類その他市長が必要と認める書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により、事業実績報告を受けた場合においては、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに補助金を確定し、交付するものとする。
(決算書の提出)
第10条 商工会は、当該年度の補助対象事業に係る決算書を調製したときは、遅滞なくこれを市長に提出しなければならない。
(書類の整備及び保管)
第11条 商工会は、補助対象事業に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第128号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第285号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の和光市商工会補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。