○和光市学校給食協会事務所移転費補助金交付要綱

令和5年12月21日

告示第308号

(目的)

第1条 一般財団法人和光市学校給食協会(以下「給食協会」という。)の移転費用に対し、和光市学校給食協会事務所移転費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、和光市補助金等の交付に関する規則(昭和38年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 この告示による補助金の対象となる経費は、給食協会の事務所移転に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費のうち予算の範囲内において市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする給食協会は、和光市学校給食協会事務所移転費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、和光市学校給食協会事務所移転費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、給食協会に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、概算払により補助金を交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による補助金の交付の決定に必要な条件を付することができる。

(補助金の精算)

第6条 給食協会は、令和6年4月30日までに、和光市学校給食協会事務所移転費補助金精算書(様式第3号)及び和光市学校給食協会事務所移転費補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出し、補助金の精算をしなければならない。

(補助金の確定)

第7条 市長は、前条の規定による提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、和光市学校給食協会事務所移転費補助金確定通知書(様式第5号)により、給食協会に通知するものとする。

(書類の保管)

第8条 給食協会は、第6条の規定により精算した補助金に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支等についての書類を当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 第5条第2項の規定により補助金の交付を受けた者は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消されたときは、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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和光市学校給食協会事務所移転費補助金交付要綱

令和5年12月21日 告示第308号

(令和5年12月21日施行)