○和光市税条例施行規則

令和6年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び和光市税条例(昭和38年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(固定資産評価員等の証票)

第3条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次に定めるところによる。

(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証

(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証

(出納員等の発行する領収証)

第4条 徴税吏員で和光市会計規則(平成14年規則第5号)第2条第4号に規定する出納員及び現金取扱員は、納税者又は特別徴収義務者から市税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金その他市税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を、当該納税者又は特別徴収義務者に交付するものとする。

(税額の変更等の通知)

第5条 市長は、納税義務者に対し普通徴収に係る市税について納税通知書を交付した後、その賦課額を変更し、又は賦課を取り消すときは、変更(決定)通知書を当該納税義務者に対し交付するものとする。

2 前項の規定により賦課額を変更する場合において、納付すべき額があるときは、納税通知書を交付するものとする。

(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)

第6条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、生年月日、電話番号及び住所又は居所(法人にあっては、名称、電話番号、事務所又は事業所の所在地及び法人番号)

(2) 証明書の年度及び税金の種類

(3) 交付枚数

(4) 証明書の使用目的

2 条例第8条の2第2項の規則で定める納税証明書の枚数の計算については、証明を受けようとする徴収金の年度、税目ごとに1件の納税証明書として計算するものとする。ただし、証明を受けようとする事項が、未納の額がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。

(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)

第7条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である市税に係る徴収金の額を超えないものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(減免の決定通知)

第8条 市長は、条例第42条第61条第77条第78条及び第115条の3の規定による減免の申請を受けたときは、当該申請に対する決定を当該申請者に対し通知するものとする。

(固定資産に関する地籍図等)

第9条 条例第63条に規定する規則で定める地籍図は土地の地番を、家屋見取図は家屋の間取り等を平面図で明らかにした図面とする。

(原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第10条 条例第79条第4項の標識のひな型は、材質は金属とし、車両番号は浮出しとし、次の各号に掲げる種類ごとに当該各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 原動機付自転車

 条例第71条第1号アに掲げる原動機付自転車(次号に掲げるものを除く。)

規格は縦100mm×横170mm、標識の地の塗色は白色、標識の文字の塗色は濃紺色とする。オリジナルナンバープレートについては、規格は縦100mm×横200mm、標識の地の塗色は白色、標識の文字及び市紋章の塗色は濃紺色とし、絵柄は市のイメージキャラクターとすること。

 条例第71条第1号イに掲げる原動機付自転車

規格は縦100mm×横170mm、標識の地の塗色は黄色、標識の文字の塗色は濃紺色とする。オリジナルナンバープレートについては、規格は縦100mm×横200mm、標識の地の塗色は黄色、標識の文字及び市紋章の塗色は濃紺色とし、絵柄は市のイメージキャラクターとすること。

 条例第71条第1号ウに掲げる原動機付自転車

規格は縦100mm×横170mm、標識の地の塗色は桃色、標識の文字の塗色は濃紺色とする。オリジナルナンバープレートについては、規格は縦100mm×横200mm、標識の地の塗色は桃色、標識の文字及び市紋章の塗色は濃紺色とし、絵柄は市のイメージキャラクターとすること。

 条例第71条第1号エに掲げる原動機付自転車

規格は縦100mm×横170mm、標識の地の塗色は水色、標識の文字の塗色は濃紺色とする。オリジナルナンバープレートについては、規格は縦100mm×横200mm、標識の地の塗色は水色、標識の文字及び市紋章の塗色は濃紺色とし、絵柄は市のイメージキャラクターとすること。

(2) 特定小型原動機付自転車(条例第71条第1号アに掲げる原動機付自転車のうち、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車をいう。)

規格は縦100mm×横100mm、標識の地の塗色は白色、標識の文字の塗色は濃紺色とする。

(3) 小型特殊自動車(条例第71条第2号イに掲げる小型特殊自動車)

規格は縦100mm×横170mm、標識の地の塗色は緑色、標識の文字の塗色は濃紺色とする。オリジナルナンバープレートについては、規格は縦100mm×横200mm、標識の地の塗色は緑色、標識の文字及び市紋章の塗色は濃紺色とし、絵柄は市のイメージキャラクターとすること。

(原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び小型特殊自動車の証明書)

第11条 条例第79条第4項の標識の証明書の様式は、次の各号に掲げる内容を記載し、市長印(電子計算組織に記録した公印の印影を含む。)を押印したものとする。

(1) 所有者及び使用者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 車台の標識番号、取得年月日、車台番号、原動機型式、車名、車種及び総排気量

(3) 交付年月日

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

和光市税条例施行規則

令和6年4月1日 規則第28号

(令和6年4月1日施行)