○和光市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付要綱
令和6年4月12日
告示第120号
(目的)
第1条 この告示は、和光市消防団の用に供する準中型免許を取得しようとする消防団員に対し、その取得に要する経費について、予算の範囲内で和光市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、消防活動の円滑な遂行並びに消防力の充実及び強化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、和光市消防団員で、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 第1種普通免許を取得している者
(2) 和光市消防団長が推薦する者
(3) 準中型免許取得後、5年以上和光市消防団に在職し、継続して消防団活動を行うことが見込まれる者
(1) 過去に運転免許証の取消しを受けたことがある者
(2) 過去に補助金の交付を受けている者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、準中型免許の取得に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 法第99条に規定する指定自動車教習所における次の費用
ア 入所費用
イ 運転に係る技能及び知識の教習費用
ウ 検定費用
(2) 運転免許センターにおける試験及び講習費用並びに運転免許証の交付手数料
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、160,000円を限度とする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和光市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 和光市消防団員準中型自動車運転免許取得費補助金推薦書(様式第2号)
(2) 運転免許証の写し
(3) 補助対象経費の内訳が分かる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(2) 取得した準中型免許証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付方法)
第10条 市長は、前条に規定する補助金の確定をしたときは、実績報告書兼請求書に記載された口座に当該補助金を振り込むことにより、交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 補助金の交付を受けた後、5年以内に和光市消防団を退団したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、やむを得ないと認める場合を除き、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(調査等)
第13条 市長は、補助金に係る予算執行の適正を期すため必要があるときは、補助対象者に対して報告をさせ、調査若しくは検査に立ち会わせ、又は職員に事務所等に立ち入らせ、関係帳簿書類その他の物件を提出させ、若しくは質問させることができる。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。