○和光市公営企業会計年度任用職員の任用等に関する規程
令和6年4月1日
公企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置する職)
第2条 公営企業に会計年度任用職員の職として企業職行政事務員を設置する。
(任命)
第3条 企業職行政事務員は、心身ともに健康であり、職務に係る知識及び経験を有する者のうちから管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)が任命する。
(職務)
第4条 企業職行政事務員は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 公営企業の業務全般に係る事務補助に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、企業職行政事務員の職務として管理者が必要と認めること。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 企業職行政事務員の勤務日は、月曜日から金曜日までの間で週5日以内とする。
2 企業職行政事務員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間で、1日7時間45分以内とし、週38時間45分以内とする。
(任用等)
第6条 企業職行政事務員の勤務時間、休日及び休暇並びに任用等は、和光市の会計年度任用職員の例による。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。