○和光市みなみ保育園運営規程
令和6年7月31日
訓令第15号
本庁
出先機関
(目的)
第1条 この訓令は、和光市みなみ保育園(以下「園」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保育理念)
第2条 職員は、子どもたちがゆったりと安心して過ごせる環境を整え、かつ、子どもたちが生き生きと育ち、みんなの笑顔あふれる保育を目指すものとする。
(基本方針)
第3条 園の基本方針は、次のとおりとし、職員は、当該基本方針に基づき特定教育・保育を行うものとする。
(1) 子どもが安心して過ごせる環境を作り、一人ひとりの心に寄り添った保育をする。
(2) 豊かな心とからだ、人として生きる力を育てる。
(3) 家庭と協力し、子育てを共に行う。
(4) 子育て家庭への支援を行う。
(5) 地域に拓かれた保育園づくりをする。
(園目標)
第4条 園目標は、次のとおりとし、職員は当該園目標に基づき特定教育・保育を行うものとする。
(1) こころとからだが元気な子
(2) ともだちといっぱい遊べる子
(施設の目的及び運営の方針)
第5条 園は、次に掲げる運営の方針に基づき、園を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)を日々受け入れ、特定教育・保育を行うことを目的とする。
(1) 特定教育・保育の提供に当たっては、利用子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努める。
(2) 特定教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に利用子どもの状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行う。
(3) 園は、利用子どもの属する家庭や地域等、様々な社会資源との連携を図りながら、利用子どもの保護者(以下「保護者」という。)及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努める。
(提供する特定教育・保育の内容)
第6条 職員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じて、次に掲げる特定教育・保育を提供するものとする。
(1) 保育標準時間児童(和光市保育の必要性の認定に関する条例(平成26年条例第12号)第4条第1号の保育標準時間の認定を受けた児童をいう。以下同じ。)及び保育短時間児童(同条第2号の保育短時間の認定を受けた児童をいう。以下同じ。)の保育
(2) 時間外保育
(3) 障害児保育
(4) 食事の提供
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第7条 特定教育・保育を提供するに当たり、職員の職種、員数及びその内訳並びに職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 員数の内訳 | 職務内容 | |
常勤 | 非常勤 | |||
施設長(園長) | 1 | 1 | 特定教育・保育の質及び職員の資質の向上に取り組むとともに、職員及び業務の管理を一元的に行う。 | |
副園長 | 1以上 | 1以上 | 園長を補佐し、特定教育・保育の質及び職員の資質の向上に取り組むとともに、職員及び業務の管理を行う。 | |
保育従事者 | 40以上 | 40以上 | 必要に応じて | 保育計画を立案し、その計画に基づき、利用子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。また、保護者からの育児相談及び地域の子育て支援活動を行う。 |
保育補助者 | 必要に応じて | 必要に応じて | 保育従事者の職務を助ける。 | |
保健師又は看護師 | 3 | 1 | 2 | 利用子どもの健康管理及び園の衛生管理を行う。 |
事務員 | 必要に応じて | 必要に応じて | 園の事務を行う。 | |
調理員 (調理業務委託) | 献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。 |
2 園は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)に基づき、特定教育・保育の提供に必要な職種について、同令に定めのある最低基準を上回る職員を配置するものとする。
(特定教育・保育を提供する日)
第8条 特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年始休日(1月2日及び1月3日)及び年末休日(12月29日から12月31日まで)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定めた日
4 非常災害その他急迫の事情があると市長が認めるときは、特定教育・保育の提供を行わないことができる。
(特定教育・保育の提供を行う時間等)
第9条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間児童に係る保育時間(11時間)は、午前7時から午後6時の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
(2) 保育短時間児童に係る保育時間(8時間)は、午前8時30分から午後4時30分の範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
2 園の開所時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前7時から午後8時まで
(2) 土曜日 午前7時から午後6時まで
3 保護者が、やむを得ない事情により、保育標準時間児童に係る保育時間(11時間)及び保育短時間児童に係る保育時間(8時間)の前後に保育を希望する場合において、園は開所時間内において時間外保育を行うことができる。
(利用者負担その他の費用等)
第10条 利用者負担額は、和光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年条例第8号)別表に定めるとおりとする。
2 職員は、保護者の同意を得た上で、別表に定めるとおり、利用者負担金を徴収するものとする。
3 時間外保育に係る保護者負担費用の額は、和光市時間外保育事業実施規則(平成28年規則第5号)に定めるとおりとする。
(利用定員)
第11条 利用定員は、子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に掲げる利用子ども区分ごとに次のとおりとする。
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |
2号認定 | 45人 | 45人 | 45人 | 135人 | |||
3号認定 | 5人 | 20人 | 20人 | 45人 | |||
合計 | 5人 | 20人 | 20人 | 45人 | 45人 | 45人 | 180人 |
(利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項)
第12条 園は、市が実施する利用調整により園の利用が決定されたときは、これに応じるものとする。
2 職員は、特定教育・保育の提供の開始に際し、重要事項を記載した書面を、保護者と確認し、同意を得るものとする。
3 園は、利用子どもが次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当しなくなったとき。
(2) 保護者から園の利用に係る取消しの申出があったとき。
(3) 園の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第13条 利用子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合において、職員は、速やかにその保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
(非常災害対策)
第14条 園は、利用子どもの安全を確保するための取組を計画的に実行するため、安全計画を策定し、定期的に見直しを行うものとする。
2 園長は、安全管理に関して、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 非常災害に関する具体的な計画の策定
(2) 非常災害時の関係機関への通報並びに連携体制の整備及び周知
(3) 定期的な避難訓練及び救出訓練その他必要な訓練の実施
(4) 施設及び設備等に関する定期的な安全点検
3 職員は、リスクが高い場面や緊急的な対応が必要な場面に関するマニュアルを策定し、職員間で共有を行うものとする。
4 職員は、利用子どもに対し、発達段階に合わせて安全指導を行うものとする。
5 職員は、保護者に対し、園の安全計画や園が実施している安全に関する取組について周知し、家庭において安全について学ぶことができる機会を提供するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第15条 園は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し、次の措置を講ずるものとする。
(1) 職員による利用子どもに対する虐待等の行為(児童福祉法第33条の10各号に規定する行為をいう。)の禁止
(2) 虐待の防止及び人権に関する啓発のための研修の実施
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のために必要な措置
2 職員は、他の職員又は保護者等による虐待等の行為を受けたと思われる利用子どもを発見したときは、速やかに子ども家庭支援課に報告をし、必要な協力を行うものとする。
(秘密保持)
第16条 職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い、個人情報を適正に取り扱うものとし、保育を提供する上で知り得た利用子ども及びその保護者等の秘密を保持するものとする。
2 職員は、利用子どもに係る他制度のサービス提供事業者との連携等、正当な理由があるときは、その保護者に対し、書面により個人情報の使用に関する同意を得た上で、当該利用子ども及びその保護者等の個人情報を用いることができるものとする。
3 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(苦情解決)
第17条 園は、提供した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は、前項の苦情を受け付けた場合、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 職員は、市からの求めがあった場合、市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 園は、前項の指導又は助言があった場合において、市からの求めがあったときは、当該指導又は助言に対する改善の内容を市に報告するものとする。
(特定教育・保育の質の向上)
第18条 園は、質の高い特定教育・保育を展開するため、絶えず、一人一人の職員についての資質向上及び職員全体の専門性の向上を図るように努めるものとする。
2 園及び保育士等の自己評価は、1会計年度につき1回以上行い、その結果を公表するものとする。
3 園は、職員の園内研修及び園外研修の機会を設け、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に努めるものとする。
(1) 特定教育・保育の提供に当たっての計画 5年
(2) 特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録 5年
(3) 保護者による不正受給等に関する市への通知に係る記録 5年
(4) 苦情の内容等の記録 5年
(5) 事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録 5年
(6) 保育要録 10年
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
特定教育・保育の提供に要する利用者負担金(実費分)
項目 | 内容並びに負担を求める理由及び目的 | 金額 |
食材料費 | 3~5歳児の給食及びおやつの実費負担分 | 7,500円/月 |
災害共済保険料 | 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入に要する費用 | 240円/年 |
行事費 | 芋掘りの芋代等 | 実費 |
帽子代 | 園共通のカラー帽子 | 実費 |
写真収録CD作成費 | 希望者のみ販売 | 100円/年 |
卒園関係費 | 卒園文集ファイル・卒園式写真等 | 実費 |