○輪之内町文化会館使用料規則

平成4年9月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、輪之内町文化会館の設置及び管理に関する条例(平成4年輪之内町条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、輪之内町文化会館(以下「会館」という。)の使用料に関し必要な事項を定める。

(附属設備等の使用料)

第2条 会館の附属設備等使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第3条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い、許可書の交付を受けた日に使用料を納付するものとする。

2 条例第8条第1項に規定する町内に住所又は勤務先を有する者以外の者には、町内に住所又は勤務先を有している構成員2分の1以上の団体を含まないものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。この場合、会館を使用しようとする者は、使用許可を受ける前に、会館施設使用料減免申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 免除

 町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。

 輪之内町内の公的団体が主催する公式行事に使用するとき。

 その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(2) 減額

 町又は教育委員会が後援する行事に使用するとき。

 輪之内町内の公的団体が後援する行事に使用するとき。

 その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免通知)

第5条 前条の規定により使用料を減免したときは、会館施設使用料減免通知書(第2号様式)を交付する。

(使用料の返還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の一部を返還することができる。この場合、使用者は、会館使用料返還申請書(第3号様式)に文化会館使用許可書を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 使用者の責に帰することのできない事由により、会館の使用ができなくなったとき。

(2) 使用者から使用日の2日前までに使用の変更の申請があり、教育委員会がその変更を許可したとき又は使用の取消しの届出があったとき。

2 前項第1号に該当する場合において、返還する使用料は1時間単位で計算することができる。ただし、1時間未満の端数及び返還する使用料に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。

(権限の委任)

第7条 この規則の規定による町長の権限は、教育長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある第1号様式は、当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う利用の許可に係るものについて適用し、同日前に行う利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属施設等使用料

種別

設備名

単位

使用料

備考

舞台

所作台

1式

3,300


花道用所作台

1式

330


化粧框

1式

550


平台

1枚

60


松竹羽目

1式

1,650


金屏風

1双

1,100


毛氈

1枚

110


長布団

1枚

110


地がすり

1式

550


紅白幕

1式

550


浅黄幕

1式

550


振り落し装置

1式

550


指揮台

1台

220


指揮者用譜面台

1台

220


楽団用譜面台

1台

60


司会者台

1台

220


演台

1台

550


人形立

1台

170


花台

1台

170


プログラムスタンド

1台

220


照明

第1ボーダーライト

1列

1,100


第2ボーダーライト

1列

1,100


第1サスペンションライト

1列

1,650


第2サスペンションライト

1列

1,650


第3サスペンションライト

1列

1,650


アッパーホリゾントライト

1列

2,200


ロアーホリゾントライト

1列

1,100


シーリングライト

1列

2,200


フロントサイドライト

1式

1,980


センターピンスポットライト

1台

1,980


フットライト

1列

550


効果器類

1式

1,100


トーメンタルライト(平凸レンズ)

1台

1,320

1KW

移動用フレネルレンズ類

1台

1,320

500W

移動用ハードレンズ類

1台

2,200

1KW

音響その他

拡声装置

1式

2,200

マイク2本付

レコードプレーヤー卓

1台

1,100


テープレコーダー卓

1台

1,100


エレベーターマイクロホン

1台

1,100


ワイヤレスマイクロホン

1本

550


三点吊り自動マイク装置

1式

1,650


追加マイクロホン

1本

660


映写機

1台

3,300

固定16mm

ピアノ

1台

3,300


1 使用料とは午前、午後、夜間をそれぞれ1回として計算し、全日にあっては3回として計算する。

2 技術者及びゼラチンペーパーを含まず。

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輪之内町文化会館使用料規則

平成4年9月24日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年9月24日 教育委員会規則第4号
平成19年3月26日 教育委員会規則第6号
平成25年12月6日 教育委員会規則第1号
令和元年8月8日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号