○輪之内町文化会館使用料規則
平成4年9月24日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、輪之内町文化会館の設置及び管理に関する条例(平成4年輪之内町条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、輪之内町文化会館(以下「会館」という。)の使用料に関し必要な事項を定める。
(附属設備等の使用料)
第2条 会館の附属設備等使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第3条 会館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い、許可書の交付を受けた日に使用料を納付するものとする。
2 条例第8条第1項に規定する町内に住所又は勤務先を有する者以外の者には、町内に住所又は勤務先を有している構成員2分の1以上の団体を含まないものとする。
(1) 免除
ア 町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。
イ 輪之内町内の公的団体が主催する公式行事に使用するとき。
ウ その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(2) 減額
ア 町又は教育委員会が後援する行事に使用するとき。
イ 輪之内町内の公的団体が後援する行事に使用するとき。
ウ その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由により、会館の使用ができなくなったとき。
(2) 使用者から使用日の2日前までに使用の変更の申請があり、教育委員会がその変更を許可したとき又は使用の取消しの届出があったとき。
2 前項第1号に該当する場合において、返還する使用料は1時間単位で計算することができる。ただし、1時間未満の端数及び返還する使用料に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。
(権限の委任)
第7条 この規則の規定による町長の権限は、教育長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある第1号様式は、当分の間所要の調整をして使用することができるものとする。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
(施行期日)
第1条 この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う利用の許可に係るものについて適用し、同日前に行う利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
附属施設等使用料
種別 | 設備名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台 | 所作台 | 1式 | 3,300 | |
花道用所作台 | 1式 | 330 | ||
化粧框 | 1式 | 550 | ||
平台 | 1枚 | 60 | ||
松竹羽目 | 1式 | 1,650 | ||
金屏風 | 1双 | 1,100 | ||
毛氈 | 1枚 | 110 | ||
長布団 | 1枚 | 110 | ||
地がすり | 1式 | 550 | ||
紅白幕 | 1式 | 550 | ||
浅黄幕 | 1式 | 550 | ||
振り落し装置 | 1式 | 550 | ||
指揮台 | 1台 | 220 | ||
指揮者用譜面台 | 1台 | 220 | ||
楽団用譜面台 | 1台 | 60 | ||
司会者台 | 1台 | 220 | ||
演台 | 1台 | 550 | ||
人形立 | 1台 | 170 | ||
花台 | 1台 | 170 | ||
プログラムスタンド | 1台 | 220 | ||
照明 | 第1ボーダーライト | 1列 | 1,100 | |
第2ボーダーライト | 1列 | 1,100 | ||
第1サスペンションライト | 1列 | 1,650 | ||
第2サスペンションライト | 1列 | 1,650 | ||
第3サスペンションライト | 1列 | 1,650 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,100 | ||
シーリングライト | 1列 | 2,200 | ||
フロントサイドライト | 1式 | 1,980 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,980 | ||
フットライト | 1列 | 550 | ||
効果器類 | 1式 | 1,100 | ||
トーメンタルライト(平凸レンズ) | 1台 | 1,320 | 1KW | |
移動用フレネルレンズ類 | 1台 | 1,320 | 500W | |
移動用ハードレンズ類 | 1台 | 2,200 | 1KW | |
音響その他 | 拡声装置 | 1式 | 2,200 | マイク2本付 |
レコードプレーヤー卓 | 1台 | 1,100 | ||
テープレコーダー卓 | 1台 | 1,100 | ||
エレベーターマイクロホン | 1台 | 1,100 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 550 | ||
三点吊り自動マイク装置 | 1式 | 1,650 | ||
追加マイクロホン | 1本 | 660 | ||
映写機 | 1台 | 3,300 | 固定16mm | |
ピアノ | 1台 | 3,300 |
1 使用料とは午前、午後、夜間をそれぞれ1回として計算し、全日にあっては3回として計算する。
2 技術者及びゼラチンペーパーを含まず。