○輪之内町立図書館規則
平成5年4月1日
教委規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、輪之内町立図書館条例(平成5年輪之内町条例第3号、以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資料の収集)
第2条 図書館に必要な資料の収集は、社会教育法(昭和24年法律第207号)の趣旨に基づき、図書館が社会教育機関として町民の教養、調査研究、レクリエーション等に資するものであることに留意してこれを行う。
2 資料収集の計画は、教育委員会が別に定める。
(資料の寄贈)
第3条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、あらかじめ教育委員会へ申し出るものとする。
3 資料の寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。
4 前3項に定めるほか、寄贈の手続きについては、輪之内町会計規則(昭和39年輪之内町規則第4号)第64条に定めるところによる。
(資料の預託)
第4条 図書館に資料を預託しようとする者は、あらかじめ図書館資料預託申込書(第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により申込みを受けた資料が図書館の資料として必要であるときは、申込みを受けるものとする。
3 預託は、3年以内とする。
4 資料の預託に関する費用は、預託者の負担とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
5 預託資料は、図書館所有の資料と同様の扱いにより、町民の利用に供する。
6 預託資料が天災その他の避けがたい理由により損失したとき、町はその責めを負わない。
(資料の除籍)
第5条 資料の効率的な運用をはかるため、保存価値の比較的低い資料の除籍を行う。
(資料の亡失、汚損)
第6条 利用者は、閲覧中故意又は過失により図書館の資料を亡失、汚損したときは、現品又は相当の代価をもってその損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額及び賠償方法その他賠償に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第2章 館内奉仕
(館内奉仕)
第7条 館内での利用に供するため、図書館内に次の施設を設置することができる。
(1) 一般閲覧コーナー
(2) 児童図書コーナー
(3) 学習室
(4) 視聴覚室
(5) AVルーム
(6) 会議室
(休館日)
第8条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日の翌日(その日が月曜日に当たるときは、その翌日とし、その日が日曜日に当たるときは、その翌々日とし、その日が土曜日に当たるときは、次の火曜日とする。)
(3) 館内整理日(毎月最終の金曜日)
(4) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館とすることができる。
(開館時間)
第9条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用者の義務)
第10条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。
(2) 館内では、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外では、喫煙、飲食等をしないこと。
(4) 前3号のほか係員の指示に従うこと。
(入館制限)
第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(2) 酒気を帯びている者又は館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者
(3) 営利行為をする者
(4) この規則又は係員の指示に従わない者
(5) 前各号のほか管理上支障があると認められる者
(閲覧手続)
第12条 図書館の資料を館内で閲覧しようとする者は、開架資料にあっては自由に選択して閲覧し、閉架資料にあっては係員に申し出て、その資料を借り受けて閲覧するものとする。
3 資料の閲覧を終えた者は、開架資料にあっては所定の書架に返納し、閉架資料にあってはその資料を係員に返却しなければならない。
(複写手続)
第13条 図書館は、利用者の求めに応じ、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲において所蔵資料の複写を行う。
2 資料の複写について必要な事項は、教育長が別に定める。
(視聴覚資料の利用)
第14条 図書館の視聴覚資料を館内で利用しようとする者は、視聴覚資料利用票(第2号様式)を係員に提出して所定の場所で利用するものとする。
(参考相談)
第15条 図書館は、利用者からの資料及びその利用に関する相談に応じ、又は依頼を受けて軽易な調査を行うことができる。
(会議室等の利用)
第16条 町内の社会教育団体、文化団体、読書会その他これに準ずる団体で館長が適当と認めるものは、会議室、視聴覚室、及び準備室(以下「会議室等」という。)を利用することができる。
2 会議室等を利用しようとするものは、利用しようとする日の前日までに会議室等利用許可申請書(第3号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
第3章 館外利用
(貸出しの要件)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、資料の館外貸出しを利用することができる。
(1) 輪之内町内に居住する者
(2) 輪之内町内の事業所に勤務するもの
(3) 隣接市町在住者
(4) 前各号のほか館長が特に適当と認める者
(貸出しの登録)
第18条 資料の貸出しを受けようとする者は、貸出登録(利用カード再交付)申込書・変更届出書(第4号様式)を館長に提出しなければならない。
3 利用カードが登録者本人以外によって使用され損害が生じた場合は、その責めは登録者本人に帰するものとする。
(利用カードの有効期間)
第19条 利用カードの有効期間は、交付の日から5年とする。
2 前項の有効期間満了の後も継続して館外貸出しを利用しようとする者は、登録の更新をしなければならない。
(利用カードの再交付)
第20条 利用者が利用カードを紛失したときは、直ちに館長に届け出なければならない。その後も引き続いて館外貸出しを利用しようとする者は、貸出登録(利用カード再交付)申込書・変更届出書(第4号様式)を館長に提出することにより、利用カードの再交付を受けることができる。
(貸出しの手続き)
第21条 資料の貸出しを受けようとする者は、資料に利用カードを添えて係員に提出して借り受けるものとする。
2 資料は1回10冊以内、貸出期限は貸出しの日から14日以内とする。
3 館長が必要と認めたときは、前項の冊数又は期間を変更することができる。
4 貸出中又は未所蔵の資料の利用を希望する者は、その資料の貸出しを予約することができる。
(郵送貸出し)
第22条 郵送による図書の個人貸出しを受けることができる者は、町内に住所を有し、郵便規則(昭和22年逓信省令第34号)第39条の2に規定する身体に重度の障害がある者で、本人又は保護者の申込みにより、図書館に住所、氏名その他館長の定める事項の登録を受けたものとする。
2 郵送による図書の個人貸出しに要する郵便料金その他の費用は、町が負担する。
3 郵送による図書の個人貸出しについて必要な事項は、教育長が別に定める。
(資料の利用制限)
第23条 次の各号に掲げる資料は、館外貸出しを利用することができない。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 貴重な図書館資料
(2) 郷土資料及び特別収集資料(古文書を含む。)で複本がなく、入手困難な資料
(3) 雑誌の最新号、新聞、官報等定期刊行物
(4) 辞典、事典、年鑑、白書及び保存価値の高い資料のうち特に館長が指定した資料
(5) 預託を受けている資料
2 特別貸出しを利用しようとする者は、図書館資料特別貸出願(第6号様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
(貸出しの停止)
第25条 館長は、貸出しの期限を経過しても資料を返納しなかった者に対して、資料の貸出しを停止することができる。
第4章 雑則
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて、館長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年6月20日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にある各種様式は当分の間所要の調整をして使用できるものとする。