○輪之内町体育諸施設の設置及び管理に関する条例

平成3年6月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、輪之内町体育諸施設(以下「体育施設」という。)を設置し、その管理運営に関し、体育施設の使用の許可、使用料の徴収等に必要な事項を定め、スポーツを通じて町民の心身の健全な発達と、明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 輪之内テニスコート 輪之内町四郷2583番地の1

(2) 輪之内アポロンスタジアム 輪之内町中郷新田1470番地

(3) 輪之内パターゴルフ場 輪之内町中郷新田1457番地の1

(4) 輪之内体育センター 輪之内町四郷2457番地の1

(管理)

第3条 体育施設は、輪之内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(開場期間等)

第4条 体育施設の開場の期間及び時間並びに休場日等については、教育委員会規則で定める。

(行為の禁止)

第5条 体育施設を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 土地の形質を変更すること。

(2) 体育施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 風俗等を害する行為をすること。

(4) 体育施設内において飲食物その他物品を販売すること。ただし、許可を受けた場合を除く。

(5) その他許可に違反した行為をすること。

(使用の許可)

第6条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の条件及び教育委員会の指示事項を遵守しなければならない。

(使用許可の制限)

第7条 体育施設は、営利を目的として、映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を多数人に見せ、又は聞かせるための催物(以下「興行」という。)に使用させることができない。ただし、公共的団体が必要と認めたものについては、この限りでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、体育施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用の不許可)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を許可しないことができる。

(1) 体育施設の管理上支障があるとき。

(2) 体育施設を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) その他体育施設の管理上必要と認めたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 体育施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料(使用しようとする者が、輪之内町に住所又は勤務先を有する者以外の者(以下「町外者等」という。)である場合は、別表の使用料に3を乗じて得た額)を納付しなければならない。ただし、輪之内テニスコートを使用しようとする町外者等にあっては、1面当たり660円を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、次の各号に定めるところにより前納しなければならない。

(1) 団体使用者 許可書の交付を受けた日

(2) 個人使用者 使用の許可を受けた日

3 第1項に規定する町外者等には、輪之内町に住所又は勤務先を有している構成員の2分の1以上の団体を含まないものとする。

4 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

5 公益上その他特別の理由があると認めたときは、第1項の使用料を減額又は免除することができる。

(特別の設備)

第12条 使用者は、体育施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の許可について準用する。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、体育施設の使用が終了したときは、直ちに、使用場所を原状に回復しなければならない。第10条により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、建物、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(輪之内町テニスコートの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 輪之内町テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和61年輪之内町条例第9号)は、廃止する。

(輪之内町テニスコートの設置及び管理に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の輪之内町テニスコートの設置及び管理に関する条例第3条の規定によりテニスコートの使用の許可を受けた者については、第6条第1項の規定によりテニスコートの使用の許可を受けた者とみなす。

(平成3年条例第35号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(平成15年教委規則第2号で平成15年4月1日から施行)

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 次の各号については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係るものについて適用し、同日前に行う利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(1) 第1条から第4条までの規定及び第6条の規定による改正後の各条例に規定中使用料に関する部分

(令和元年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(経過措置)

第2条 次の各号については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の許可に係るものについて適用し、同日前に行う利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

(1) 第1条から第4条までの規定及び第6条の規定による改正後の各条例に規定中使用料に関する部分

別表(第11条関係)

(ア) 輪之内町テニスコート

1面当たりの金額

6:00~9:00

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~18:00

18:00~21:30

無料

無料

無料

無料

無料

備考 夜間照明を使用する場合は、電気代として660円を徴収する。

(イ) 輪之内アポロンスタジアム

区分

金額(円)

午前

午後

夜間

全日

6:00~8:00

8:00~10:00

10:00~12:00

12:00~14:00

14:00~16:00

16:00~18:00

19:00~21:30

6:00~21:30

入場料等を徴収しないとき

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

2,200

8,800

4,400

4,400

入場料等を徴収するとき

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

26,400

13,200

13,200

ミィーティング室

2,750

2,750

3,300

5,500

休憩室

1,100

1,100

1,100

2,200

放送室

1,100

1,100

1,100

2,200

本部室

1,100

1,100

1,100

2,200

記者室

1,100

1,100

1,100

2,200

更衣室(1室につき)

1,100

1,100

1,100

2,200

スコアーボード

5,500

5,500

5,500

11,000

付属設備等

付属設備及び備品等については、町長の定める額(当該金額に10円未満の端数がある場合は10円未満を四捨五入した額)の合計額とする。

備考

1 スポーツ興行を目的とする場合の使用料は、使用しようとする者が町内である場合の使用料に5を乗じて得た額とする。

2 特別の理由により町長が必要と認めたときは、使用料を1時間単位で計算することができる。この場合において、1時間未満の端数はこれを1時間とし、使用料に100円未満の端数がある場合はこれを100円とする。(当該金額に10円未満の端数がある場合は10円未満を四捨五入した額の合計額とする。)

3 照明設備等については、町長が別に定めた額とする。

(ウ) 輪之内パターゴルフ場

開場時間及び1人当たりの金額

午前8時~日没まで

無料

(エ) 輪之内アポロンスタジアム

品名

単位

金額(円)

放送設備

一式 午前、午後、夜間1回につき

2,200円

シャワー

午前、午後、夜間1回につき

1,100円

夜間照明

夜間

6,600円

上記以外に使用する場合1時間につき

3,300円

備考

1 使用しようとする者が、輪之内町に住所又は勤務先を有する者以外の者である場合は、上記使用料に3を乗じて得た額とする。

2 スポーツ興行を目的とする場合の使用料は、上記使用に5を乗じて得た額とする。

(オ) 輪之内体育センター

使用区分

使用料の額

減額の場合

スポーツに使用する場合

バスケットボールコート

1コート分につき

1時間当り 440円

220円

バレーボールコート

1コート分につき

1時間当り 440円

220円

バトミントンコート

1コート分につき

1時間当り 110円

55円

その他に使用する場合

午前9時から午後1時まで 5,500円

2,750円

午後1時から午後5時まで 5,500円

2,750円

午後5時から午後9時30分まで 6,600円

3,300円

ミーティングルーム

1時間当り 220円

110円

備考

1 使用料の額を算定する場合、1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げるものとする。

輪之内町体育諸施設の設置及び管理に関する条例

平成3年6月28日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年6月28日 条例第14号
平成3年12月20日 条例第35号
平成6年3月25日 条例第6号
平成9年3月11日 条例第13号
平成12年3月22日 条例第35号
平成14年6月28日 条例第23号
平成25年12月6日 条例第25号
令和元年6月12日 条例第7号