○輪之内町体育諸施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年6月28日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、輪之内町体育諸施設の設置及び管理に関する条例(平成3年輪之内町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 輪之内町体育諸施設(以下「体育施設」という。)では、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) スポーツ及びレクリエーションの指導に関すること。

(2) スポーツ及びレクリエーション活動のための施設、設備等の貸与に関すること。

(3) その他輪之内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた事業

(使用資格)

第3条 体育施設は、現にスポーツを職業としていないもの又はその使用目的が営利を目的としない者に限り使用することができる。ただし、教育委員会が必要と認めた者は、この限りでない。

(開場期間等)

第4条 条例第4条に規定する体育施設の開場期間及び時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、当該体育施設の開場期間若しくは時間を変更し、又は臨時に開場することができる。

(休場日)

第5条 条例第4条に規定する体育施設の休場日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。

2 前項のほか、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に休場することができる。

3 教育委員会が特に必要と認めたときは、休場日を変更することができる。

(使用許可の手続)

第6条 体育施設を使用しようとする者は、条例第6条の規定により、輪之内町体育施設使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。ただし、個人使用については、申請書提出を省略することができる。

2 前項の申請書は、使用日前10日以上、2カ月以内の期間に提出しなければならない。ただし、教育委員会が、やむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(許可書等の交付)

第7条 前条第1項の規定により、申請を許可したときは、輪之内町体育施設使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 体育施設を個人で使用しようとする者には、使用料納入済証(第3号様式)を発行する。

(許可書等の提示)

第8条 許可書の交付を受けた者は、体育施設を使用しようとするときは、当該許可書を持参し、必要に応じて当該許可書を提示しなければならない。

(特別の設備)

第9条 条例第12条第1項の規定により、体育施設に特別の設備をしようとする者は、輪之内町体育施設特別設備設置許可申請書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、輪之内町体育施設特別設備設置許可書(第5号様式)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第10条 体育施設の使用許可を受けた者が使用許可の取消しをしようとするときは、輪之内町体育施設使用取消届(第6号様式)に許可書を添えて使用する日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(輪之内勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 輪之内勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年輪之内町規則第3号)は廃止する。

(輪之内町行政組織規則の一部を改正する規則)

3 輪之内町行政組織規則(昭和58年輪之内町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

施設名

開場期間

開場時間

輪之内テニスコート

テニスコート

年間

午前6時から午後9時30分まで

輪之内アポロンスタジアム

野球場

年間

午前6時から午後9時30分まで

輪之内体育センター

体育館

年間

午前6時から午後9時30分まで

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輪之内町体育諸施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年6月28日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)