○輪之内町体育諸施設使用料規則
平成3年6月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、輪之内町体育諸施設の設置及び管理に関する条例(平成3年輪之内町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、輪之内町体育諸施設(以下「体育施設」という。)の使用料に関し必要な事項を定める。
第2条及び第3条 削除
(1) 免除
ア 町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。
イ 輪之内町内の公的団体が主催する公式行事に使用するとき。
ウ その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(2) 減額
ア 町又は教育委員会が後援する行事に使用するとき。
イ 輪之内町内の公的団体が後援する行事に使用するとき。
ウ その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(1) 使用する日の3日前までに使用者から使用取消しの届出があったとき。
(2) 使用する日が雨天等により使用不可能となったとき。
2 前項第2号に該当する場合において、返還する使用料は1時間単位で計算することができる。ただし、1時間未満の端数及び返還する使用料に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。
(権限の委任)
第7条 この規則の規定による町長の権限は、教育長に委任する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。