○輪之内町体育諸施設使用料規則

平成3年6月28日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、輪之内町体育諸施設の設置及び管理に関する条例(平成3年輪之内町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、輪之内町体育諸施設(以下「体育施設」という。)の使用料に関し必要な事項を定める。

第2条及び第3条 削除

(使用料の減免)

第4条 条例第11条第5項の規定により、使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。この場合、体育施設を使用しようとする者は、使用許可を受ける前に、輪之内町体育施設使用料減免申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 免除

 町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。

 輪之内町内の公的団体が主催する公式行事に使用するとき。

 その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(2) 減額

 町又は教育委員会が後援する行事に使用するとき。

 輪之内町内の公的団体が後援する行事に使用するとき。

 その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免通知)

第5条 前条の規定により使用料を減免したときは、輪之内町体育施設使用料減免通知書(第2号様式)を交付する。

(使用料の返還)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を返還することができる。この場合、使用者は、輪之内町体育施設使用料返還申請書(第3号様式)に体育施設使用許可書を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 使用する日の3日前までに使用者から使用取消しの届出があったとき。

(2) 使用する日が雨天等により使用不可能となったとき。

2 前項第2号に該当する場合において、返還する使用料は1時間単位で計算することができる。ただし、1時間未満の端数及び返還する使用料に100円未満の端数がある場合はこれを切り捨てるものとする。

(権限の委任)

第7条 この規則の規定による町長の権限は、教育長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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輪之内町体育諸施設使用料規則

平成3年6月28日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年6月28日 教育委員会規則第3号
平成3年12月25日 教育委員会規則第4号
平成12年3月30日 教育委員会規則第7号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号