○輪之内町小中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年5月15日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、輪之内町における社会体育の普及、児童生徒の安全な遊び場の確保並びに社会教育対象の諸団体の活動推進のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(教育委員会の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

第3条 開放学校に、管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(運営協議会)

第4条 教育委員会は、開放学校ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会は、開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、校長若しくは教員、体育指導委員、PTA役員及び青少年団体指導者のうちから教育委員会が委嘱するものとする。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放は、次の3種とする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小中学校の校庭及び屋内運動場を開放する。

(2) 遊び場開放 児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。

(3) 社会教育対象団体の活動のための開放 町内の社会教育対象団体が集会や研修活動を行うため、小中学校の屋内運動場を開放する。

(学校開放の日時)

第6条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。

2 遊び場開放の日時は、運営協議会の意見を聞いて、教育委員会が定める。

3 社会教育諸団体の活動のための開放は、各団体の申し込みにより学校の意見を聞いて教育委員会が定める。

(利用の許可及び禁止)

第7条 スポーツ開放は、輪之内町内に在住、在勤若しくは在学するものが、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に許可するものとする。

2 遊び場開放は、開放学区内に在住する児童生徒に限り許可するものとする。

3 社会教育対象団体の利用は、運営委員会の意見を聞いて、許可するものとする。

第8条 学校施設の開放が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用手続)

第10条 スポーツ開放並びに社会教育対象団体への施設開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書によって、教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって毀損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(実施細則)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

スポーツ開放

校庭

土曜・日曜・祝日

長期休業中

午前9時から午後9時30分まで

平日

午後5時から午後9時30分まで

屋内運動場

土曜・日曜・祝日

長期休業中

午前9時から午後9時30分まで

平日

午後5時から午後9時30分まで

輪之内町小中学校の施設の開放に関する規則

昭和50年5月15日 教育委員会規則第2号

(平成14年4月1日施行)