○輪之内町小中学校の施設の開放に関する実施細則

平成14年3月27日

教委規則第5号

第1条 この細則は、輪之内町小中学校の施設の開放に関する規則(輪之内町教委規則第2号。以下「規則」という。)第12条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 規則第7条第1項に規定する許可は、次の場合とする。

規則に規定する団体であって、教育委員会に登録してある団体が使用する場合

2 前項の登録をしようとする団体は、登録申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、規則第4条に規定する運営委員会の意見を聴き、登録を許可することができる。なお、許可できない場合は、その理由をつけ登録申請者に通知するものとする。

4 新規に登録した団体は、その登録された日の属する月の翌々月から有効な登録団体となる。

第3条 許可を受け使用する団体及び社会教育対象団体は、使用1回につき教育委員会が定めた使用料(別表)を納付しなければならない。ただし、次に該当する場合は、その使用料を減免することができる。

(1) 免除

 町又は教育委員会が主催する行事に使用するとき。

 輪之内町内の公的団体が主催する公式行事に使用するとき。

 その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(2) 減免

 町又は教育委員会が後援する行事に使用するとき。

 輪之内町内の公的団体が後援する行事に使用するとき。

 その他町長が特別の理由があると認めたとき。

第4条 規則第9条に規定する利用の中止を命ずることができるのは、次の場合とする。

(1) 規則及び細則に違反した場合

(2) 誓約事項に違反したとき。

(3) 管理員の指示に従わなかったとき。

(4) 使用の状況が公序良俗に反する場合

第5条 前条の規定により利用の中止を命ずる期間は、中止を命じた日から1年間とする。この場合、第2条に規定する団体としての資格を失う。

第6条 規則第10条に規定する申請書は、第2号様式とする。

この細則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令乙第4号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に定める日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う利用の許可に係るものについて適用し、同日前に行う利用の許可に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

使用区分

使用料の額

減額の場合

校庭

小学校

午前9時から午後5時まで 無料

午後5時から午後9時30分まで 1,100円

550円

中学校

午前9時から午後5時まで 無料

午後5時から午後9時30分まで 2,200円

1,100円

屋内運動場

スポーツ開放

アリーナ全面

1時間当り 880円

440円

アリーナ半面

1時間当り 440円

220円

アリーナ1/4面

1時間当り 220円

110円

柔剣道場

1時間当り 440円

220円

その他に使用する場合

午前9時から午後1時まで 4,400円

2,200円

午後1時から午後5時まで 4,400円

2,200円

午後5時から午後9時30分まで 6,600円

3,300円

ミーティングルーム

1時間当り 220円

110円

備考 使用料の額を算定する場合、1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げるものとする。

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輪之内町小中学校の施設の開放に関する実施細則

平成14年3月27日 教育委員会規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月27日 教育委員会規則第5号
平成21年3月26日 教育委員会訓令乙第4号
平成25年12月6日 教育委員会規則第2号
令和元年8月8日 教育委員会規則第1号