○輪之内町個人情報保護条例
平成14年12月26日
条例第38号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の適正な取扱いの確保(第7条―第15条)
第2節 個人情報の開示、訂正、削除、中止及び利用停止の請求(第16条―第27条)
第3節 個人情報の取扱いの是正の申出(第28条・第29条)
第3章 救済手続及び救済機関(第30条―第35条)
第4章 雑則(第36条―第40条)
第5章 罰則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町が保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、自己に関する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び町民に信頼される公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(水道事業管理者としての町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(8) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町の刊行物、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 町立図書館その他の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関して必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について、事業者及び町民の意識の啓発に努めなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(出資法人等への要請)
第5条 町長は、町が出資その他財政支出等を行う法人その他の団体のうち規則で定めるものに対し、この条例に基づく町の施策に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(町民の責務)
第6条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適正に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の適正な取扱いの確保
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、個人情報取扱事務台帳(以下「台帳」という。)を作成し、その目録を一般の閲覧に供しなければならない。
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を台帳に登録しなければならない。この場合において、登録した事項を変更しようとするときは、変更する事項についても同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的及び概要
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 個人情報の収集先
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生等に関する事項を専ら取り扱う個人情報取扱事務及び実施機関が行う職員の採用に関する事項を取り扱う個人情報取扱事務については、適用しない。
4 実施機関は、第2項の規定による登録に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
(台帳の管理)
第8条 台帳の管理は、町長が行う。
(収集の制限)
第9条 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内において、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めに基づくとき、又は輪之内町個人情報保護審査会(第32条第1項を除き、以下「審査会」という。)の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
3 実施機関は、個人情報を収集しようとするときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道により公にされているものを収集するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 事務の性質上、本人から収集したのではその目的の達成に支障が生じ、又は当該事務の適正な遂行に支障が生じると認められるときその他本人以外から収集することについて相当な理由があるとき。
(6) 国若しくは地方公共団体から収集することが事務の遂行上やむを得ないと認められるとき、又は第11条第1項ただし書に該当して利用若しくは提供により収集する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(7) 所在不明、心神喪失等の理由により、本人から収集できないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があると認めるとき。
(適正な維持管理)
第10条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次項において同じ。)を正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関の内部で利用し、又は実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 当該個人情報を利用し、又は提供することが、利用をし、又は提供を受けるものの所管する事務の遂行に必要不可欠なものであって、当該個人情報を利用することに相当の理由があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上特に必要があると認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により、個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第11条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書きの規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。
(提供先に対する措置の要求)
第12条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(電子計算組織の結合の制限)
第13条 実施機関は、個人情報を処理するに当たって、町の電子計算組織と町以外の電子計算組織との通信回線による結合を行ってはならない。ただし、法令等に定めのあるとき、又は実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上必要があると認めたときは、この限りでない。
(委託に伴う措置等)
第14条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託しようとするときは、当該事務に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条において同じ。)を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(受託者の義務)
第15条 実施機関から前条に規定する処理の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の処理に係る事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第2節 個人情報の開示、訂正、削除、中止及び利用停止の請求
(1) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人が請求することができないやむを得ない理由があるものとして規則に定める場合における代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)
(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の定めにより、本人に開示することができない個人情報
(2) 開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(3) 個人の指導、診断、判定、選考、相談、評価等の事務に関する個人情報であって、開示をすることにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(4) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすと認められる個人情報
(5) 法人等に関して記録された情報又は事業を営む個人の事業に関して記録された情報が含まれる場合であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
(6) 町の機関内部における審議、協議、検討又は調査研究等に関する個人情報であって、開示することにより、当該事業又は同種の審議、協議、検討、調査研究等における公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの
(7) 町の機関又は国等の機関が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する個人情報であって、開示することにより、当該若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(8) 実施機関からの要請を受けて開示しないとの条件で任意に提供された個人情報であって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況に照らして合理的であると認められるもの
(9) 未成年者の法定代理人より開示請求された情報であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて、開示しないことが適当であると実施機関が認めるもの
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示とすべき情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(部分開示等)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に第16条第3項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、当該請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、その部分を除いて、当該個人情報の開示をしなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に第16条第3項第2号に該当する情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(訂正請求権)
第19条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報の事実に関する事項に誤りがあると認めるときは、その訂正を請求することができる。
(中止請求権)
第21条 何人も、実施機関に対し、第11条の規定に反して、自己に関する個人情報の目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)がされていると認めるときは、その中止を請求することができる。
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止
(1) 氏名及び住所
(2) 請求に係る個人情報の内容その他個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。ただし、削除又は目的外利用等の中止の請求にあっては特定個人情報を、利用停止の請求にあっては情報提供等記録を除く。以下この節において同じ。)を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 個人情報の開示等を請求しようとする者は、前項の請求書を提出する際、当該個人情報の本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な資料で規則で定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 個人情報の訂正を請求しようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
(説明及び助言)
第23条 個人情報の開示等を請求しようとする者は、実施機関に対し、当該請求に係る個人情報を特定するために必要な説明及び助言を求めることができる。
(開示等の請求に対する決定及び通知)
第24条 実施機関は、第22条第1項の規定による請求があったときは、当該請求が到達した日から起算して、開示請求にあっては15日以内に、訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止の請求にあっては30日以内に、当該請求に係る個人情報の開示等をするかどうかの決定をしなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第25条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に国、地方公共団体及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合は、前条第1項の決定をするに当たり、必要があると認めるときは、当該第三者に意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されている場合において、当該個人情報を開示しようとするときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において開示の決定をするときは、開示の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面で通知しなければならない。
2 個人情報の開示は、当該開示請求に係る個人情報が記録されている公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することにより行うものとする。
3 実施機関は、個人情報を開示することにより、公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第18条第1項の規定による個人情報を開示するときその他相当の理由があるときは、その公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
4 実施機関は、第1項の規定により個人情報の訂正、削除、目的外利用等の中止又は利用停止をしたときは、速やかに、その旨を請求者に通知しなければならない。
(1) 個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該個人情報の提供先
(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記載された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)
(費用負担)
第27条 個人情報の開示等に係る手数料は、無料とする。
2 請求者は、公文書の写し(第26条第3項に規定する写しを含む。)の交付により個人情報の開示を受ける場合においては、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第3節 個人情報の取扱いの是正の申出
(是正の申出)
第28条 何人も、実施機関が自己に関する個人情報を第11条の規定に違反して利用し、又は提供していると認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
2 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所
(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 是正の申出の内容
(4) 是正の申出をする理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、第11条第1項第5号の規定により既に審査会の意見を聴いた場合を除き、あらかじめ、審査会の意見を聴いて、当該是正の申出に正当な理由があると認めるときは、必要な措置を講じなければならない。
4 実施機関は、速やかに、是正の申出をした者に対し、書面により、是正の申出に係る処理の内容を通知しなければならない。
(苦情の処理)
第29条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第3章 救済手続及び救済機関
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第30条 個人情報の開示等の請求に対する決定又は個人情報の開示等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問等)
第31条 個人情報の開示等の請求に対する決定又は個人情報の開示等の請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る訂正の請求の全部を訂正することとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る目的外利用等の中止の請求の全部を中止することとする場合
(5) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る利用停止の請求の全部を利用停止することとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の諮問に対する答申を受けた実施機関は、当該答申を尊重し、裁決をしなければならない。
(輪之内町個人情報保護審査会)
第32条 前条において規定する諮問に応じて調査審議をするため、輪之内町個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、個人情報保護に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(諮問した旨の通知)
第33条 第31条の規定による諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 個人情報の開示等の請求者(前号に該当する場合を除く。)
(1) 第25条第3項の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示を反対する旨の意見を述べている場合に限る。)
(調査権限等)
第35条 第31条第1項の規定による諮問に基づき審査会が行う調査審議に係る手続については、輪之内町情報公開条例(平成14年輪之内町条例第37号)第23条から第29条までの規定を準用する。
第4章 雑則
(町長の調整)
第36条 町長は、町長以外の実施機関に対し、個人情報の保護に関し報告を求め、又は助言を行うことができる。
(運用状況の公表)
第37条 町長は、この条例の運用状況について、毎年1回公表するものとする。
(他の制度との調整)
第38条 この条例は、法令等の規定により個人情報(特定個人情報を除く。)が記録されている公文書の閲覧若しくは縦覧、謄本、抄本若しくは写しの交付、記載の訂正若しくは記録の削除又は目的外利用等の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、実施機関において、町民の利用に供することを目的として管理される個人情報については、適用しない。
第39条 削除
(委任)
第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第41条 第15条第2項の規定に違反して個人の秘密を漏らした者は、3万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の収集等については、この条例の相当規定に基づいて行った個人情報の収集等とみなす。
附 則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の輪之内町個人情報保護条例の規定は、施行日以後にされる個人情報の開示等の請求に対する決定又は個人情報の開示等の請求に係る不作為に係る審査請求について適用し、同日前にされた個人情報の開示等の請求に対する決定又は個人情報の開示等の請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第1号)
この条例は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。
附 則(平成29年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(輪之内町情報公開条例の一部改正)
2 輪之内町情報公開条例(平成14年輪之内町条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正後の輪之内町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、輪之内町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年輪之内町条例第11号)の施行後遅滞なく」とする。
附 則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。