○輪之内町学校給食献立作成委員会設置要綱

平成30年2月27日

教委訓令甲第2号

(設置)

第1条 学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資することを踏まえ、学校給食の献立の内容について必要な事項を協議するため、輪之内町学校給食献立作成委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 学校給食の献立の作成に関すること。

(2) その他学校給食の献立に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 輪之内町立小中学校の代表

(2) 輪之内町立小中学校のPTA代表

(3) 輪之内町学校給食センター所長

(4) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員は、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

2 委員に欠損が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、輪之内町学校給食センター所長をもって充てる。

2 委員長は、会議を総理し、委員会を代表する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、輪之内町学校給食センター所長において処理する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

輪之内町学校給食献立作成委員会設置要綱

平成30年2月27日 教育委員会訓令甲第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年2月27日 教育委員会訓令甲第2号