○輪之内町学校給食用物資選定委員会設置要綱
平成30年2月27日
教委訓令甲第3号
(設置)
第1条 輪之内町学校給食における給食用物資(以下「物資」という。)の購入に当たり、安価で良質な物資を選定するため、輪之内町学校給食用物資選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 選定委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 輪之内町立小中学校の代表
(2) 輪之内町立小中学校のPTA代表
(3) 輪之内町学校給食センター所長
(4) その他教育委員会が必要と認める者
2 委員は、教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 選定委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(選定方法)
第6条 物資の選定は、あらかじめ指定された物資の規格に応じ、指定業者から提出された物資の見本と価格に基づき、品質の良否及び大小、価格の高低等によって行う。ただし、選定委員会が物資の見本を提出する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、物資の選定に当たり、必要と認める者を会議に出席させることができる。
(事務局)
第8条 選定委員会の事務局は、輪之内町学校給食センターに置く。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。