○輪之内町学力向上検定料補助金交付要綱

令和4年6月1日

教委訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童又は生徒(以下「児童等」という。)の基礎学力の定着及び学習意欲の向上を図るため、公益財団法人日本英語検定協会、公益財団法人日本漢字能力検定協会及び公益財団法人日本数学検定協会が実施する実用技能検定(以下「検定」という。)を受験した児童等の保護者に対し、予算の範囲内において輪之内町学力向上検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、輪之内町補助金等交付規則(平成20年輪之内町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、児童等の保護者(親権者、未成年後見人その他当該児童等を養育している者をいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内の小学校又は中学校に在籍している児童等の保護者

(2) 町内に住所を有し、町外の小学校又は中学校(義務教育学校及び中等教育学校の前期課程を含む。)に在籍している児童等の保護者

(補助金の対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)に就学する児童にあっては英語検定5級以上、漢字検定10級以上及び数学検定11級以上、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)に就学する生徒にあっては英語検定4級以上、漢字検定5級以上及び数学検定6級以上の級の検定に要する検定料とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、前条に規定する検定料の額とする。

2 補助金の交付回数は、それぞれの検定毎に、1年度につき1回とする。

(補助金の申請及び請求)

第5条 補助金の申請及び請求をしようとする者(以下「申請者」という。)は、輪之内町学力向上検定料補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、検定結果を受け取った日から15日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 検定料の支払を証する書類の写し

(2) 一次試験又は二次試験個人成績表の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町立学校に在籍する児童等の保護者が申請するときは、前項の規定にかかわらず、その在籍する学校の長(以下「校長」という。)が申請を代理することができるものとする。この場合において、当該校長は、輪之内町学力向上検定料補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 委任状(第3号様式)

(2) 輪之内町学力向上検定料補助金申請者名簿(第4号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときはこれを審査し、適正であると認めたときは、輪之内町学力向上検定料補助金交付決定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、その者に対し既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(実績報告)

第8条 実績報告は、省略することができるものとする。ただし、第5条第2項の規定により校長が補助金の申請をし、交付決定を受けたときは、輪之内町学力向上検定料補助金実績報告書(第6号様式)により、検定結果を受け取った日から15日以内に町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第9条 交付額の確定の通知は、省略することができるものとする。ただし、前条ただし書の規定による実績報告があった場合は、町長はこれを審査し、適正であると認めたときは、輪之内町学力向上検定料補助金交付確定通知書(第7号様式)により校長に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(輪之内町英語検定料補助金交付要綱廃止)

2 輪之内町英語検定料補助金交付要綱は廃止する。ただし、この要綱の施行前に輪之内町英語検定料補助金交付要綱の規定により交付決定された補助事業に係る補助金の交付その他の取り扱いについては、なお従前の例による。

(令和5年教委訓令甲第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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輪之内町学力向上検定料補助金交付要綱

令和4年6月1日 教育委員会訓令甲第3号

(令和5年4月1日施行)