○度会町の事務所の位置を定める条例
平成13年7月23日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、本町の事務所の位置を次のとおり定める。
三重県度会郡度会町棚橋1215番地1
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第1号で平成14年3月25日から施行)
2 度会町事務所位置条例(昭和30年度会村条例第2号)は、廃止する。
○度会町の事務所の位置を定める条例
平成13年7月23日
条例第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、本町の事務所の位置を次のとおり定める。
三重県度会郡度会町棚橋1215番地1
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第1号で平成14年3月25日から施行)
2 度会町事務所位置条例(昭和30年度会村条例第2号)は、廃止する。