○度会町の事務所の位置を定める条例

平成13年7月23日

条例第11号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により、本町の事務所の位置を次のとおり定める。

三重県度会郡度会町棚橋1215番地1

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第1号で平成14年3月25日から施行)

2 度会町事務所位置条例(昭和30年度会村条例第2号)は、廃止する。

度会町の事務所の位置を定める条例

平成13年7月23日 条例第11号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成13年7月23日 条例第11号