○度会町課設置条例

昭和58年3月31日

条例第12号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課(室を含む。以下同じ。)を置く。

総務課

みらい安心課

税務住民課

保健こども課

長寿福祉課

産業振興課

建設水道課

(課の事務分掌)

第2条 各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 人事に関すること。

(2) 行政に関すること。

(3) 財政に関すること。

みらい安心課

(1) 政策及び施策の企画調整に関すること。

(2) 広域行政に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 消防及び防災に関すること。

税務住民課

(1) 町税に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 国民健康保険及び年金に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 福祉医療に関すること。

保健こども課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 障がい者に関すること。

(3) 児童に関すること。

長寿福祉課

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 地域包括支援に関すること。

産業振興課

(1) 農林水産に関すること。

(2) 商工労働及び観光に関すること。

(3) 公園に関すること。

建設水道課

(1) 道路及び河川に関すること。

(2) 住宅及び建築に関すること。

(3) 国土調査に関すること。

(4) 交通安全施設に関すること。

(5) 上水道との連絡に関すること。

(6) 環境保全に関すること。

(7) 公害防止に関すること。

(8) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(雑則)

第3条 臨時又は特別の事務事業に関しては、町長は、前条の規定にかかわらず、必要な事務分掌の定めを設けることができる。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 度会町課制条例(昭和49年度会町条例第2号)は、廃止する。

(昭和60年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月16日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年8月1日条例第9号)

この条例は、平成3年9月1日から施行する。

(平成7年7月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第26号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(度会町交通安全対策協議会設置条例の一部改正)

2 度会町交通安全対策協議会設置条例(昭和41年度会村条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(度会町防犯委員会条例の一部改正)

3 度会町防犯委員会条例(昭和39年度会村条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(度会町総合計画審議会条例の一部改正)

4 度会町総合計画審議会条例(平成12年度会町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(度会町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

5 度会町特別職報酬等審議会条例(昭和39年度会村条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(度会町水道水源保護条例の一部改正)

6 度会町水道水源保護条例(平成9年度会町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月17日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

度会町課設置条例

昭和58年3月31日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第12号
昭和60年9月27日 条例第22号
昭和61年3月22日 条例第1号
昭和61年7月28日 条例第20号
平成元年3月16日 条例第2号
平成3年8月1日 条例第9号
平成7年7月31日 条例第12号
平成10年3月27日 条例第20号
平成12年3月23日 条例第6号
平成13年12月25日 条例第20号
平成15年12月19日 条例第26号
平成17年3月18日 条例第6号
平成18年3月16日 条例第17号
平成19年12月13日 条例第20号
平成20年3月13日 条例第4号
平成22年3月17日 条例第1号
平成27年3月16日 条例第2号
平成28年3月11日 条例第1号
平成29年3月17日 条例第7号
平成30年3月16日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第1号