○度会町会計管理者の補助組織設置規則
平成10年3月27日
規則第7号
度会町収入役の補助組織設置規則(昭和39年度会村規則第4号)の全部を改正する。
(室及び係の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室(以下「室」という。)を置き、室に出納係を置く。
(職員等)
第2条 前条に規定する室に、室長及び係員を置く。
2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(分掌事務)
第3条 出納係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 収入及び支出の出納に関すること。
(2) 小切手の振出しに関すること。
(3) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 物品の出納及び保管に関すること。
(5) 決算の調製及び報告に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 指定金融機関等に関すること。
(8) 現金、物品及び財産の記録管理に関すること。
(9) 出納員及び会計職員の賠償責任の審査に関すること。
(10) 税外収入金の収納記録に関すること。
(11) 出納検査に関すること。
(12) 室の庶務に関すること。
(13) その他会計管理者の権限に属する事項に関すること。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、収入役についての改正規定は、なお従前の例による。