○度会町区事務費補助に関する規則
昭和38年12月25日
規則第3号
第1条 この規則は、度会町区事務費補助に関する条例(昭和38年度会町条例第28号)第3条の規定により、度会町の各区に交付する区行政事務費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 補助金の交付を受けようとする区の代表者は、毎年12月20日までに様式第1号による補助金交付申請書を町長宛て提出しなければならない。
第4条 補助金の交付は、前条の指令に基づき、町会計管理者は送金手続を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、収入役についての改正規定は、なお従前の例による。