○度会町区事務費補助に関する規則

昭和38年12月25日

規則第3号

第1条 この規則は、度会町区事務費補助に関する条例(昭和38年度会町条例第28号)第3条の規定により、度会町の各区に交付する区行政事務費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 補助金の交付を受けようとする区の代表者は、毎年12月20日までに様式第1号による補助金交付申請書を町長宛て提出しなければならない。

第3条 町長は、前条の申請のあった日から10日以内に交付すべき補助金の額を決定し、速やかにその決定の額を様式第2号により、その補助金を交付する区の代表者に補助指令書を交付しなければならない。

第4条 補助金の交付は、前条の指令に基づき、町会計管理者は送金手続を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、収入役についての改正規定は、なお従前の例による。

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度会町区事務費補助に関する規則

昭和38年12月25日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和38年12月25日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第6号