○度会町広報紙発行規則

昭和46年9月20日

規則第14号

第1条 本町行政について必要な事項を一般町民に周知させるため度会町広報紙(以下「広報紙」という。)を発行する。

第2条 広報紙は、毎月第1木曜日にこれを発行する。ただし、第1木曜日が祝・祭日に当たる場合は翌日に発行し、また必要とするときは臨時に発行することができる。

第3条 広報紙に掲載する事項は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 議会に関する事項

(2) 重要な行政事務に関する事項

(3) 町政に対する民意の反映に関する事項

(4) 町民に周知徹底させるべき必要な事項

(5) その他町長が必要と認める事項

第4条 広報紙は、町内の全世帯に無料で配布する。

第5条 この規則に定めるもののほか、広報紙の発行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(平成15年7月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月17日規則第9号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

度会町広報紙発行規則

昭和46年9月20日 規則第14号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和46年9月20日 規則第14号
平成15年7月7日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第12号
令和2年4月17日 規則第9号