○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和62年4月9日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 参事の職にある者
第2順位 総務課長の職にある者
第3順位 職員として在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。