○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和62年4月9日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 参事の職にある者

第2順位 総務課長の職にある者

第3順位 職員として在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和62年4月9日 規則第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和62年4月9日 規則第4号
平成14年3月25日 規則第5号
平成19年3月28日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第3号