○度会町情報公開条例
平成12年9月29日
条例第31号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第17条)
第3章 情報提供等(第18条―第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町民の知る権利を尊重し、公文書の公開を請求する権利につき定めること等により、町政に対する町民の理解と信頼を深め、開かれた町政を一層推進することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業管理者をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務遂行上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁又は供覧等の手続が終了し、実施機関が現に保管又は保存しているものをいう。
(3) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧若しくは視聴取に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、公文書の公開を求める町民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の公開を請求するものは、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開を請求できるもの)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開の請求方法)
第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関が公文書の特定を容易にできるよう必要な協力をしなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、公文書の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を書面により請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が、請求に係る公文書の全部の公開をする旨であって、請求者の提出があった日に公文書の公開をするときは、口頭により通知することができる。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に実施機関以外の第三者の情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について前条第1項の決定をする期限
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧できるとされている情報
イ 公表することを目的としている情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公益上公開することが必要であると認められる情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は著しく不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(4) 個人又は法人等から公開しないことを条件として任意に町に提供された情報であって、当該個人又は法人等との承諾なく公開することにより、当該個人又は法人等と町との信頼関係が損なわれ、将来その協力を得ることが困難になるおそれがあるもの
(5) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの
(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程における審議、調査、検討等に関する情報であって、公開することにより、当該又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障を生ずるおそれがあるもの
(7) 検査、監査、取締り、入札、試験、交渉、渉外、争訟、人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該若しくは同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正又は円滑な執行に支障を生ずるおそれがあるもの
(8) 実施機関の附属機関並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、当該合議制機関等の運営規程又は議決により公開しないことと定められているもの及び公開することにより公正又は円滑な議事運営に支障を生ずるおそれがあるもの
(9) 公開することにより、個人の生命、身体及び財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるもの
(公文書の存否に関する情報)
第8条の2 公開請求があった場合において、当該公開請求に係る公文書の存否を答えるだけで、前条各号の規定により保護しようとする利益を害することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を示さないで、当該公文書の公開をしないことができる。
(部分公開)
第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に第8条各号の規定により公開しないことができる情報とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、これらの部分を容易に、かつ、公文書の公開の請求の趣旨を損なわない程度にこれを分離することができるときは、当該公開しないことができる部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。
第10条 削除
(公文書の公開の方法)
第11条 公文書の公開は、実施機関が第7条第3項の規定による通知を行う際指定する日時及び場所において行うものとする。
(1) 文書、図画又は写真に記録されている公文書 閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録に記録されている公文書 視聴、閲覧、写しの交付等で、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法
3 実施機関は、公文書の公開をする場合において、当該公文書が汚損又は破損されるおそれがあると認められるとき、第9条の規定により公文書の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写又は複製したものにより公開することができる。
(費用負担)
第12条 公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
3 電磁的記録の公開を請求して、電磁的記録の公開を受けるものは、公開の実施に伴う費用を負担しなければならない。
(審査請求があった場合の措置)
第13条 実施機関は、公開の請求に対する決定又は開示の請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法であるときを除き、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて、度会町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年度会町条例第2号)第2条に規定する度会町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を最大限尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第13条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
第14条及び第15条 削除
(他の制度との調整)
第16条 この条例の規定は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付(以下「閲覧等」という。)の手続が定められている場合における当該公文書の閲覧等については適用しない。
2 この条例の規定は、町立図書館その他これに類する町の施設において、現に町民の利用に供することを目的として管理している図書、図面、写真等の公文書については、適用しない。
(公文書の目録等の作成)
第17条 実施機関は、公文書の公開の用に供するため、公文書の目録等を作成し、一般に閲覧に供するものとする。
第3章 情報提供等
(情報提供施策の推進)
第18条 実施機関は、情報に関する町民の要求を的確に把握するとともに、町民が町政に関する正確でわかりやすい情報を、迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策の推進に努めなければならない。
(制度の周知措置)
第19条 実施機関は、町民がこの条例を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、利用方法等について広く周知を図るよう努めなければならない。
(実施状況の公表)
第20条 町長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成15年3月14日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例による改正前の度会町個人情報保護条例及び度会町情報公開条例によって行った手続その他の行為は、改正後の度会町個人情報保護条例及び度会町情報公開条例によって行ったものとみなす。
附則(平成28年3月11日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。