○度会町情報公開条例施行規則

平成12年10月5日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町情報公開条例(平成12年度会町条例第31号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、町長が所管する公文書の公開等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書及び記載事項)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第7条第2項後段に規定する書面は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第2号)とする。

2 条例第7条第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書を部分公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定

 及びに掲げる場合以外の場合 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

 条例第8条の2の規定により公開請求を拒否する場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第7号)

3 条例第7条の2に規定する書面は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第8号)とする。

第4条 削除

(電磁的記録の公開方法)

第5条 条例第11条第2項第2号に規定する方法は、次に掲げるものとする。

(1) 印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(2) テープレコーダー、パソコン等専用機器により再生したものの視聴

(3) 磁気テープ(フロッピーディスク等)等に複写したものの交付

2 条例第9条に規定する場合における電磁的記録の部分公開の方法は、原則として、印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付とする。

(費用の納付等)

第6条 条例第12条第2項又は第3項に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

3 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(諮問の様式等)

第7条 条例第13条の規定による諮問は、度会町情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第9号)によるものとする。また、同条により諮問した場合は、審査請求人に対し、諮問をした旨を通知するものとする。

(実施状況の公表)

第8条 条例第20条に規定する公表は、請求件数、公文書の公開に関する決定の状況、審査請求の状況について、度会町広報紙への登載等により行う。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の度会町情報公開条例施行規則の規定に基づいて作成されている様式は、改正後の度会町情報公開条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年3月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則による改正前の度会町情報公開条例施行規則及び度会町個人情報保護条例施行規則の規定によって行った手続その他の行為は、改正後の度会町情報公開条例施行規則及び度会町個人情報保護条例施行規則によって行ったものとみなす。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の度会町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の度会町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の度会町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の職員の懲戒の取扱いに関する規則、第5条の規定による改正前の度会町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の度会町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の度会町保育所運営規則、第8条の規定による改正前の度会町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の度会町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の度会町障害児通所給付費等の給付に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の度会町高齢者等介護予防・生活支援事業実施規則、第13条の規定による改正前の度会町身体障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の度会町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の度会町地域活動支援センター運営事業実施規則、第16条の規定による改正前の度会町知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の度会町まちをきれいにする条例施行規則及び第18条の規定による改正前の度会町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

区分

単位

金額

乾式複写機による写し

(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙)

1枚

10円

カラー複写機による写し

(日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙)

1枚

100円

写しの送付に要する費用

普通郵便

郵便料金の額(郵便切手)

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度会町情報公開条例施行規則

平成12年10月5日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)