○度会町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、書面で自ら町長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請書が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、同項の申請をすることができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、これに対する回答書を規則で定める期限までに当該登録申請者に持参させることにより行わなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の回答書の持参について準用する。

4 町長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書の提示によって、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、第2項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

5 第2項の規定による照会に対し、町長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請による印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 第5条に規定する印鑑の登録は、印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印影を印影以外の事項とを別の印鑑登録原票に登録することができる。この場合において、印影以外の登録事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付等)

第8条 町長は、印鑑の登録をした場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対し直接に交付しなければならない。

2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、印鑑登録証受領書を提出しなければならない。この場合において、印鑑登録証の交付を代理人をして受けるときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

4 印鑑登録証は、次に掲げる効力を有するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を掲示しない限り、印鑑の登録の証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けることができないものであること。

(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものであること。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損した場合(登録番号が判読できないときを除く。)に限り、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 町長は、第1項の申請があったときは、当該書面と印鑑登録証の登録番号及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。

4 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受ける者は、印鑑登録証受領書を提出しなければならない。

(印鑑登録証の亡失)

第10条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、登録者が疾病その他やむを得ない事由により自ら亡失の届出ができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により行うことができる。

(印鑑の登録の廃止)

第11条 登録者は、町長に対し印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 登録者は、登録された印鑑を亡失した場合には、直ちに町長に当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第3条の規定は、前2項の申請について準用する。この場合において、同条中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録の廃止を申請しようとする者」と、「登録を受けようとする印鑑」とあるのは「印鑑登録証」と読み替えるものとする。

(登録事項の修正)

第12条 登録者又はその代理人は、第7条第1項第3号及び第6号に掲げる事項を変更しようとする場合には、町長に対してその旨を書面で届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について修正しなければならない。

(印鑑の登録の抹消)

第13条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、当該印鑑の登録を職権で抹消しなければならない。

(1) 登録者が本町外に転出したとき。

(2) 登録者が死亡したとき。

(3) 登録者の氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、氏名又は通称のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第6条第2項第1号に該当することになったとき。

(4) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第3号から第5号までに規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは、当該印鑑の登録を抹消された者に対してその旨を通知するものとする。この場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が明らかでないとき、その他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を規則で定めるところにより公示するものとする。

3 町長は、第10条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があったとき、又は第11条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影を電子光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)で読み取った磁気ディスクに記録したものに係るプリンターから打ち出しして町長が印影の写しであることを証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

3 町長は、印鑑証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、町長が印鑑登録原票により証明することが困難であると認めたときは、登録されている印鑑を押印して証明することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑登録証を添えて書面で町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 町長は、前条の申請があったときは、当該書面と印鑑登録証の登録番号及び印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(度会町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、度会町行政手続条例(平成9年度会町条例第13号)第2章第3章及び第5章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(度会町印鑑条例の廃止)

2 度会町印鑑条例(昭和33年度会村条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例第2条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和52年9月30日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明をすることができる。ただし、その者について第4条及び第5条の規定による印鑑の登録がされたときは、この限りでない。

(平成4年9月28日条例第15号)

この条例は、平成4年11月2日から施行する。

(平成9年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(外国人登録法の廃止に伴う経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、当該印鑑の登録を受けていた者に対してその旨を通知するものとする。

3 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成27年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

度会町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和52年3月29日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第2号
平成4年9月28日 条例第15号
平成9年3月25日 条例第13号
平成12年3月23日 条例第21号
平成24年3月19日 条例第4号
平成27年3月16日 条例第3号
令和2年3月13日 条例第2号