○度会町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年10月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年度会町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書によるものとする。

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条第2項の規定による文書でする照会は、照会書及び回答書によるものとし、その回答期限は、照会書を送付した日の翌日から起算して15日以内とする。

2 条例第4条第4項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、その貼付された写真に発行者の割印又は浮出プレス、せん孔等による契印があるもの若しくは写真に特殊加工が施され改ざんできないように処理されたものでなければならない。

3 条例第4条第4項第2号に規定する書面は、保証人の登録印鑑が押印されたものでなければならない。

(抹消した印鑑登録原票)

第4条 条例第13条第1項及び第3項の規定により登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票の除票として保存する。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、改製することができる。

(印鑑登録申請書の様式)

第6条 条例に規定する印鑑登録申請書等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書・印鑑登録原票 様式第1号

(2) 印鑑登録照会書・印鑑登録回答書・代理権授与通知書 様式第2号

(3) 印鑑登録再交付申請書 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書・印鑑登録仮廃止申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(書類の保存)

第7条 印鑑に関する書類の保存は、次に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げるものを除く書類 2年

この規則は、平成4年11月2日から施行する。

(平成12年3月27日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月22日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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度会町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成4年10月26日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)