○度会町防災会議設置条例
昭和37年10月4日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、度会町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 度会町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 三重県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(2) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(3) 教育長
(4) 消防団長
(5) 伊勢市消防署度会出張所長
(6) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月23日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。