○度会町交通安全対策協議会設置条例
昭和41年9月10日
条例第33号
(設置)
第1条 度会町の交通安全の保持に関する事項を諮問するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、度会町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 交通安全の指導育成に関すること。
(2) 交通安全施設の設置に関すること。
(3) 交通危険箇所の改善に関すること。
(4) 交通事故防止のための調査研究に関すること。
(5) 交通安全の広報宣伝に関すること。
(6) 道路管理者に対する請願陳情等に関すること。
(7) その他交通安全の保持に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織し、その委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 総務教育常任委員会の委員長及び産業福祉常任委員会の委員長
(2) 町立学校長
(3) 交通安全協会役員
(4) 交通安全に関し学識経験を有する者
(5) その他の団体役職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、みらい安心課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。