○度会町防犯委員会条例
昭和39年7月30日
条例第20号
第1条 度会町の防犯の事業の推進を図るため、度会町防犯委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 防犯対策の調査及び研究並びに総合的企画の実施に関すること。
(2) 防犯思想の普及昂揚に関すること。
(3) 犯罪の捜査及び検挙に対する協力の指導に関すること。
(4) 防犯関係官署団体との連絡に関すること。
(5) その他防犯に関すること。
第3条 委員会は、会長及び委員12人をもって組織し、その委員は、町内居住者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、1年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
第4条 会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ互選された者がその職務を代理する。
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
第6条 委員会の庶務は、みらい安心課において処理する。
第7条 この条例に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第28号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第13号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。