○度会町防犯委員会条例

昭和39年7月30日

条例第20号

第1条 度会町の防犯の事業の推進を図るため、度会町防犯委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 防犯対策の調査及び研究並びに総合的企画の実施に関すること。

(2) 防犯思想の普及昂揚に関すること。

(3) 犯罪の捜査及び検挙に対する協力の指導に関すること。

(4) 防犯関係官署団体との連絡に関すること。

(5) その他防犯に関すること。

第3条 委員会は、会長及び委員12人をもって組織し、その委員は、町内居住者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、1年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

第4条 会長は、町長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ互選された者がその職務を代理する。

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

第6条 委員会の庶務は、みらい安心課において処理する。

第7条 この条例に定めるものを除くほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第28号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

度会町防犯委員会条例

昭和39年7月30日 条例第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
昭和39年7月30日 条例第20号
昭和41年3月10日 条例第4号
昭和42年10月3日 条例第23号
昭和51年3月29日 条例第12号
昭和61年3月22日 条例第3号
平成14年3月18日 条例第8号
平成15年12月19日 条例第28号
平成17年3月18日 条例第13号
平成18年3月16日 条例第18号
平成20年3月13日 条例第4号
平成30年3月16日 条例第2号
令和2年3月13日 条例第1号