○度会町生活安全推進協議会規則
平成12年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、度会町生活安全活動の推進に関する条例(平成11年度会町条例第4号)第5条の規定に基づき、度会町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 協議会の事業は、次のとおりとする。
(1) 犯罪・事故に対する防犯意識に関する啓発
(2) 自主地域安全活動の調査に関すること。
(3) 関係機関及び団体との連携並びに情報交換に関すること。
(4) その他協議会の目的達成のために必要な事業
(組織)
第3条 協議会は、15人以内で組織するものとする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 警察を代表する者
(2) 各種関係団体の代表者
(3) 知識経験者
(4) 町職員
(5) その他町長が認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、会長、副会長は委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。
3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、みらい安心課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日規則第23号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。