○度会町生活安全推進協議会規則

平成12年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、度会町生活安全活動の推進に関する条例(平成11年度会町条例第4号)第5条の規定に基づき、度会町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 協議会の事業は、次のとおりとする。

(1) 犯罪・事故に対する防犯意識に関する啓発

(2) 自主地域安全活動の調査に関すること。

(3) 関係機関及び団体との連携並びに情報交換に関すること。

(4) その他協議会の目的達成のために必要な事業

(組織)

第3条 協議会は、15人以内で組織するものとする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 警察を代表する者

(2) 各種関係団体の代表者

(3) 知識経験者

(4) 町職員

(5) その他町長が認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、会長、副会長は委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴取することができる。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、みらい安心課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日規則第23号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

度会町生活安全推進協議会規則

平成12年3月27日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成12年3月27日 規則第11号
平成14年3月25日 規則第5号
平成15年12月22日 規則第23号
平成17年3月29日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第10号
平成26年3月27日 規則第3号
平成30年3月16日 規則第5号
令和2年3月25日 規則第3号