○度会町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年5月26日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、度会町の議会議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場)

第2条 度会町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号に規定するポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設けなければならない。

2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所を選び、1投票区につき5箇所以上10箇所以内において、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第111条第1項の規定により算定する。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項の規定による掲示場の総数を減ずることができる。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設けないことができる。

(雑則)

第5条 この条例に規定するもののほか、ポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

度会町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年5月26日 条例第13号

(昭和58年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年5月26日 条例第13号