○度会町職員定数条例
平成7年7月31日
条例第10号
度会町職員定数条例(昭和56年度会町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び水道事業の事務部局に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時職員を除く。)の定数を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 93人以内
(2) 議会の事務部局の職員 2人以内
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 兼務
(4) 監査委員の事務部局の職員 兼務
(5) 農業委員会の事務部局の職員 兼務
(6) 教育委員会の事務部局の職員 14人以内
(7) 水道事業の事務部局の職員 5人以内
(職員の定数の配分)
第3条 前条に規定する職員の定数配分は、各任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第21号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。