○度会町職員の職の設置に関する規則

昭和54年12月24日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長事務部局に勤務する職員の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は、次のとおりとする。

(1) 行政職員

 参事

 会計管理者

 課長(室長、対策監を含む。)

 課長補佐(室長補佐を含む。)

 主幹

 係長

 主査、主任保健師、主任栄養士、主任管理栄養士、主任社会福祉士、主任技師

 主事、保健師、栄養士、管理栄養士、社会福祉士、技師

(2) 保育職員

 所長

 次長

 指導保育士

 主任保育士 

 保育士

(3) 技能労務職員

 主任

 清掃員、作業員、調理員、用務員、運転手

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和57年9月24日規則第8号)

1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、給食婦及び運転手の職にある職員は、別に辞令を発せられない限り、調理員及び自動車運転手の職にそれぞれ命ぜられたものとする。

(昭和58年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年8月1日規則第5号)

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成4年4月30日規則第11号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成9年3月25日規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日規則第24号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第2号)

この規則は令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号中エをオとし、ウをエとし、イの次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。

度会町職員の職の設置に関する規則

昭和54年12月24日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和54年12月24日 規則第11号
昭和57年9月24日 規則第8号
昭和58年3月31日 規則第8号
昭和60年12月25日 規則第9号
平成3年8月1日 規則第5号
平成4年4月30日 規則第11号
平成9年3月25日 規則第3号
平成15年12月22日 規則第24号
平成16年3月30日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第10号
平成30年3月16日 規則第5号
令和3年2月26日 規則第2号