○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和40年1月5日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(度会町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年度会町条例第18号)第16条第2項から第5項に規定する報酬に限る。)。以下同じ。)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

2 この改正条例は、職員に暫定手当が支給される昭和45年3月31日まで適用する。

(平成17年7月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月12日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和40年1月5日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和40年1月5日 条例第2号
昭和43年2月24日 条例第2号
平成17年7月22日 条例第18号
令和元年12月12日 条例第19号
令和4年12月15日 条例第20号