○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年1月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な手続は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和2年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和40年1月5日 条例第1号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年1月5日 条例第1号
令和2年3月13日 条例第4号
令和3年9月17日 条例第15号