○度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年12月18日

条例第33号

(報酬)

第1条 委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、審査会、審議会及び協議会等の委員、その他公務に従事するための出頭人、立会人等(以下「委員等」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 前項の報酬は、次の区分により支給する。

(1) 日額をもって定めるものは、執務日数に応じてその都度

(2) 月額をもって定めるものは、毎月21日

(3) 年額をもって定めるものは、9月及び3月の末日。ただし、農業委員会の会長、委員及び農地利用最適化推進委員の能率給は3月の末日

(4) 選挙の回数をもって定めるものについては、その選挙の終了したとき。

3 前2項に定めるもののほか、委員等に支給する報酬については、一般職の職員に支給する給料の例による。

(費用弁償)

第2条 委員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、委員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。

2 度会町報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年度会村条例第10号)は、廃止する。

3 この条例の施行前に度会町報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により支給し、又は支給すべき報酬、手当及び費用弁償については、なお従前の例による。

(昭和48年3月27日条例第4号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 改正後の度会町報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行日の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年8月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月14日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第4号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第2条の規定は、この条例の施行日の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年3月18日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

(平成20年3月13日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第3号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例第2条の規定は平成27年4月1日から、第1条、第3条から第7条までの規定は平成27年4月1日以降において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年12月25日のいずれか早い日から施行する。

(度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年12月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年9月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(令和6年6月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、度会町証人等の実費弁償に関する条例、町長等の給料及び旅費に関する条例及び度会町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第1条関係)

委員等の名称

支給区分

支給金額 (円)

監査委員

識見者

年額

165,000

議会選出

145,000

教育委員会委員

130,000

農業委員会の委員

会長

基本給 100,000

能率給 702,924円以内で、町長が別に定める額

会長の職務代理者

基本給 90,000

能率給 702,924円以内で、町長が別に定める額

委員

基本給 80,000

能率給 702,924円以内で、町長が別に定める額

農業委員会の農地利用最適化推進委員

基本給 80,000

能率給 702,934円以内で、町長が別に定める額

山林委員

日額

8,100

国民健康保険運営協議会委員

会長

年額

17,700

委員

17,700

固定資産評価審査委員会委員

委員長

日額

6,800

委員

6,800

町営住宅入居者選考委員会委員

6,800

行政改革推進協議会委員

8,100

水道水源保護審議会委員

8,100

選挙管理委員会委員補充員

6,300

地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定による関係者が求めに応じた場合

6,300

選挙管理委員会委員

選挙の行われる日以外の日

委員長

7,000

委員

6,700

選挙の行われる日

委員長

8,600

委員

8,600

社会教育委員

6,800

健康づくり推進協議会委員

6,300

公民館運営審議会委員

6,800

公民館長

月額

125,000

選挙事務を委嘱した町の職員以外のもの

選挙1回につき

8,600

スポーツ推進委員

年額

23,000

特別職報酬等審議会委員

委員長

日額

8,100

委員

8,100

防犯委員会委員

年額

10,700

青少年問題協議会委員

日額

6,300

交通安全対策協議会委員

6,300

保育所嘱託医師

年額

基本年額82,600円に園児1人につき200円を加算した額

産業医

52,000

総合計画審議会委員

日額

8,100

文化財調査委員

6,300

生活改善センター運営委員会委員

6,300

特別土地保有税審議会委員

6,800

情報公開・個人情報保護審査会委員

10,000

行政不服審査会委員

10,000

度会町地域包括支援センター運営協議委員

6,300

度会町地域密着型サービス運営委員

6,300

老人ホーム入所判定委員(医師委員)

12,000

その他の委員等

日額又は年額

予算の範囲内で町長が定める額

別表第2(第2条関係)

各種委員費用弁償

日当

県内

1,500円

県外

3,000円

宿泊料

県内

12,000円

県外

15,000円

備考 報酬を支給される者については、県内については、日当を支給しない。

度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和47年12月18日 条例第33号

(令和6年6月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年12月18日 条例第33号
昭和48年3月27日 条例第4号
昭和49年3月27日 条例第6号
昭和50年3月26日 条例第2号
昭和51年3月29日 条例第2号
昭和52年3月29日 条例第4号
昭和52年8月3日 条例第20号
昭和53年3月23日 条例第3号
昭和53年7月26日 条例第17号
昭和53年12月25日 条例第31号
昭和54年3月28日 条例第3号
昭和55年3月14日 条例第2号
昭和56年3月30日 条例第4号
昭和57年3月19日 条例第3号
昭和60年3月15日 条例第3号
昭和61年3月22日 条例第7号
昭和63年3月22日 条例第3号
平成2年3月20日 条例第3号
平成4年3月23日 条例第6号
平成5年3月19日 条例第3号
平成6年3月18日 条例第2号
平成7年3月15日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第3号
平成12年3月23日 条例第3号
平成12年8月1日 条例第30号
平成13年3月16日 条例第4号
平成15年3月14日 条例第4号
平成15年7月29日 条例第21号
平成17年3月18日 条例第12号
平成18年3月16日 条例第3号
平成20年3月13日 条例第10号
平成21年3月10日 条例第1号
平成23年9月16日 条例第16号
平成24年3月19日 条例第3号
平成26年3月17日 条例第3号
平成27年3月16日 条例第1号
平成27年12月17日 条例第33号
平成28年3月11日 条例第3号
平成29年3月17日 条例第2号
平成29年9月15日 条例第14号
令和6年6月13日 条例第18号