○度会町証人等の実費弁償に関する条例

昭和42年10月3日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条及び第74条その他法令(条例又は規則を含む。)の規定により、次に掲げる者の実費弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じて出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により議会が行う調査のため出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じて出頭した関係人

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人

(6) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(7) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人

(8) 農業委員会等に関する法律第29条の規定により農業委員会の要求に応じて出頭した者

(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(10) 公職選挙法第212条第1項の規定により出頭した者

(11) 行政不服審査法第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)又は第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人

(12) その他法令又は条例若しくは規則で定めるところにより、町長その他の執行機関又はこれらの附属機関の求めにより出頭し、又は公聴会等に参加した者

(実費弁償)

第2条 前条に掲げる者に支給する実費弁償の額は、別表のとおりとする。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例第2条の規定は平成27年4月1日から、第1条、第3条から第7条までの規定は平成27年4月1日以降において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年12月25日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和6年6月13日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、度会町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、度会町証人等の実費弁償に関する条例、町長等の給料及び旅費に関する条例及び度会町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

実費額

実費額

実費額

6,300円

12,000円

度会町証人等の実費弁償に関する条例

昭和42年10月3日 条例第17号

(令和6年6月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年10月3日 条例第17号
昭和49年3月27日 条例第8号
昭和56年3月30日 条例第6号
昭和60年3月15日 条例第5号
昭和61年3月22日 条例第9号
平成2年3月20日 条例第5号
平成4年3月23日 条例第8号
平成5年3月19日 条例第5号
平成6年3月18日 条例第4号
平成7年3月15日 条例第3号
平成24年3月19日 条例第3号
平成25年3月18日 条例第1号
平成27年3月16日 条例第1号
平成28年3月11日 条例第4号
令和6年6月13日 条例第18号